添付書類の原本の返却を希望するとき

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更新日:2021年4月1日

年金の手続きに添付する住民票、戸籍謄本などのうち、次の書類の原本の返却を希望する場合はお申出ください。お申出があった場合は、まず原本を提示いただき、そのコピーを取得したうえで原本をお返しします。

原本を返却する書類等

1.公的機関が証明する書類

  • 住民票(除票)の写し
  • 戸籍(除籍)謄本(抄本)
  • 所得証明書
  • (非)課税証明書
  • 居住証明書
  • 特別永住者証明書

など

注意事項

年金の手続きに使用することを目的として、条例等に基づき、市区町村役場が交付手数料を免除または減免した上で交付する戸籍等の書類については、原本を返却することはできませんのでご注意ください。

原本の返却ができない例

次にあるような表示が付されている書類等

  • 年金用、国民年金用、年金手続用、公的年金手続用、特別法
  • この証明は戸籍手数料に関する特別法の規定に基づく戸籍に関する証明と同一の目的に使用するために交付するものです。
  • この証明は公的年金手続用です。他の目的では使えません。

2.法人が証明する書類

  • 源泉徴収票
  • 在籍証明書

など

注意事項

法人が証明したものであっても、年金の手続きに使用することを目的として作成した書類といえる場合には、原本の返却ができませんのでご注意ください。

原本の返却のお申出

上記書類の原本の返却を希望する場合は、以下のとおり年金の手続きの方法により、お申出方法が異なりますのでご注意ください。

年金事務所または街角の年金相談センターの窓口で年金の手続きをする場合

窓口の担当者に原本の返却を希望する旨をお申出ください。

郵送で年金の手続きをする場合

原本の返却を希望する旨を記入した付せん等を書類に貼付してご提出ください。