遺族に支払われる年金

ページID:170010010-973-568-271

更新日:2020年3月6日

下記の年金を受け取ることができる場合があります。

1.国民年金・厚生年金保険共通

年金を受けている方が死亡したときにまだ受け取っていない年金や、死亡日より後に振込みされた年金のうち、死亡した月分までの年金について、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる給付です。

2.国民年金からの給付

次のいずれかの要件に当てはまる場合に、遺族に支払われる年金です。なお、受給資格要件等があります。

(1)国民年金の被保険者である間に死亡したとき

(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき

(3)老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡したとき

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡したときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、夫に生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。なお、受給資格要件等があります。

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま死亡したとき、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。なお、受給資格要件等があります。

3.厚生年金保険からの給付

次のいずれかの要件に当てはまる場合に、遺族に支払われる年金です。なお、受給資格要件等があります。

(1)厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

(2)厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき

(3)1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡したとき

(4)老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡したとき