令和4年度に学生納付特例が承認されていた方で、令和5年4月以降も在学予定の方を対象に、新年度の手続きについてのお知らせをお送りします

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更新日:2023年4月1日

令和4年度に学生納付特例が承認されていた方で、令和5年4月以降も在学予定の方を対象に、新年度の手続きについてのお知らせをお送りします。

お送りするもの

発送日

令和5年4月3日(月曜)
悪天候等の郵便事情により配達が遅延することがあります。

手続きの方法

申請書ハガキに必要事項を記入のうえ、プライバシー保護用シールを貼ってお送りください。(切手不要)

次の場合はお近くの年金事務所までご連絡ください

令和4年度中に学校が変わったとき((注記))

現在、在学中の学校を確認させていただく必要があります。
今回お送りする申請書ハガキでは手続きすることができませんので、別の申請用紙をお送りします。
((注記))大学から大学院へ進む場合や、短期大学から4年制大学に編入する場合を含みます。

申請方法について詳しくは、こちら(国民年金保険料の学生納付特例制度)もご覧ください。

学生納付特例を申請せずに保険料を納めたいとき

令和5年度分の納付書をお送りしますので、お近くの年金事務所までご連絡ください。
特に、保険料を前もって納めることで割引される「前納割引制度」をご希望の場合は、令和5年5月1日(月曜)が納付期限となっております。
また、平成29年度からは、納付書・クレジットカード納付でも2年前納ができるようになりました。納付期限までに、余裕を持ってご連絡ください。