国民年金保険料の学生納付特例制度
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更新日:2024年7月1日
日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
目次
1.対象者
- 学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下(※(注記)1)の学生(※(注記)2)が対象です。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
(※(注記)1)所得基準(申請者本人のみ)
×ばつ38万円+社会保険料控除等
(※(注記)2)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(※(注記)3)、一部の海外大学の日本分校(※(注記)4)に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象です。
(※(注記)3)各種学校
修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限ります。)
(※(注記)4)海外大学の日本分校
日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程 - 学生納付特例制度の対象となる学校は「学生納付特例対象校一覧」から確認できます。
2.申請方法
申請先
- 住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
- お近くの年金事務所
- 在学中の学校等
※(注記)在学中の学校等が学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合に限ります。許認可を受けている場合は「学生納付特例対象校一覧」の「代行事務」欄に許認可を受けた日付が表示されていますので、ご確認ください。
なお、申請書は郵送で提出することも可能です。必要な添付書類とともに郵送してください。
個人の方の電子申請
提出にあたっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。電子申請による提出は「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。
申請書類
申請用紙(A4版)は「ケース12:国民年金保険料の納付猶予を受けるとき(学生の方)」からダウンロードできます。([提出用]と[学生証(写)・在学証明書(原本)の添付欄]のみ提出してください。)
ねんきんネットによる届書の作成支援
「ねんきんネット」の画面上で学生納付特例申請書を作成することができます。
必要項目を入力のうえ、印刷用ファイルをダウンロードし、届書の印刷をしてください。印刷した届書に必要事項をご記入のうえ、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口にお持ちいただくか、郵送にてご提出ください。
メリット
- 届書の入力にあたり、「ねんきんネット」で保有している基礎年金番号等の基本情報が自動表示されるため、入力時の手間が省かれます。
- 入力項目のエラーチェックにより、入力の誤りも防止できます。
詳しくは「「ねんきんネット」による届書作成」をご覧ください。なお、ご利用には「ねんきんネット」のIDが必要です。(IDをお持ちでない場合には、「「ねんきんネット」の登録方法」から登録をお願いします。)
※(注記)本サービスは電子申請ではありませんのでご留意ください。
必要な添付書類
必要なもの
- 基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳(氏名の記載ページ)のコピー等
- 学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
※(注記)在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写しを添付してください。また、各種学校(国民年金法施行規則第77条の6第1号「学校教育法第134条第1項に規定する各種学校(修業年限が1年以上である課程に限る。))にあっては、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類(在学証明書等で証明できる場合は必要ありません。)を添付してください。ただし、申請手続きを行う際に市(区)町村役場の窓口で直接これらを提示する場合は添付の必要はありません。
※(注記)学生証の写しにクレジットカード番号が掲載されている場合、ご不安であればクレジットカード番号をマスキング(黒塗り等)してください。
場合によって必要なもの
- 退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類(申請は毎年必要です。)
※(注記)雇用保険受給者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。
なお、過去に同一の退職(失業)などの理由により学生納付特例等を申請し、退職(失業)したことを確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。
注意事項
- 学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、ご注意ください。
- 国民年金の資格取得届と学生納付特例申請書を同時に提出した場合であっても、納付書が送付されることがあります。
- 学生納付特例は、原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができます。詳細は「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」をご覧ください。
- 新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きについては、「新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。(令和5年3月分以前の保険料が対象です。)
- 複数年度の申請を希望する場合は、複数枚の申請書の提出が必要です。
- 課税所得がある方であって学生納付特例を申請する際には通常、前年(または前々年)所得を証明する書類を添付する必要はありませんが、申請者ご本人の前年(または前々年)の所得についての税の申告(確定申告や年末調整)が行われていない場合は、市(区)役所・町村役場の税務担当窓口にて市区町村民税の申告を行ったうえで、申請書を提出してください。
- 申請期間中に海外転出入があった場合は、国名および転出入日を「備考」欄に記入してください。
- 申請を希望する年度の1月1日時点に海外に居住していた場合は、国名および転入日を「備考」欄に記入してください。
(例:令和6年4月から令和7年3月までのいずれかの期間の申請の場合は、令和6年1月1日時点について記入してください。令和5年4月から令和6年3月までのいずれかの期間の申請の場合は、令和5年1月1日時点について記入してください。)
- 申請書に記入した内容を確認するため、「セルフチェックシート (国民年金保険料 学生納付特例申請用)」もご利用ください。
- 学生納付特例の承認を受けた方が、承認期間の途中で、退学等の理由により学生でなくなった時は、届出が必要です。
- 令和元年10月30日からは、マイナンバーによる行政機関間の情報連携の仕組みを活用し、審査に必要な所得情報を確認します。日本年金機構における情報連携の実施については、「国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)」をご覧ください。
問い合わせ先
お近くの年金事務所
3.保険料の追納
学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。詳しくは、「国民年金保険料の追納制度」をご覧ください。
4.老齢基礎年金との関係
老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)
このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。
経済的に余裕がある場合は、保険料を納付するほうがお得です。保険料の後払い(追納)は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありません。経済的に余裕がある場合は、口座振替の早割制度、保険料の前納制度を利用することをおすすめします。
5.障害基礎年金等との関係
障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合で、以下の(1)または(2)に該当する場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。
学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。
(1)事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合
(2)事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合