もらえるお金(おかね)(厚生年金保険(こうせいねんきんほけん))

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Last updated date:4 1 2025

もらえるお(かね)にはどんな種類(しゅるい)がありますか?

(つぎ)種類(しゅるい)があります。

(とし)をとったときにもらえるお(かね)(老齢厚生年金(ろうれいこうせいねんきん))

(つぎ)のぜんぶに()てはまる人は、65(さい)になると老齢厚生年金(ろうれいこうせいねんきん)をもらえます。

  • 老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)をもらえる(保険料(ほけんりょう)(はら)った期間(きかん)などが全部(ぜんぶ)で10年以上(ねんいじょう)ある)
  • 厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に1カ(げつ)以上(いじょう)(はい)っていたことがある

65 (さい)より(まえ)からもらうことができる場合(ばあい)もあります。

もらえるお(かね)は?

もらえるお(かね)は、厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)(はい)っていた期間(きかん)とその期間(きかん)給料(きゅうりょう)(がく)平均(へいきん)(おう)じて()まる金額(きんがく)に「加給年金額(かきゅうねんきんがく)」を(くわ)えた金額(きんがく)です。
このほかに、「老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)」をもらえます。(くわ)しくは、「年(とし)をとったときにもらえるお金(おかね)(老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん))」を()てください。

加給年金額(かきゅうねんきんがく)」とは?

厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)(はい)っていた期間(きかん)が20年以上(ねんいじょう)ある(ひと)が65(さい)になったとき、生活(せいかつ)必要(ひつよう)なお(かね)のほとんどを()している(おっと)(つま)、または()どもがいる場合(ばあい)にもらえる金額(きんがく)です。

  • (おっと)(つま):239,300(えん)
  • 1人目(にんめ)と2人目(にんめ)()ども:それぞれ239,300(えん)
  • 3人目(にんめ)以上(いじょう)()ども:それぞれ79,800(えん)

どこで手続(てつづ)きするのですか?

年金事務所(ねんきんじむしょ)または街角(まちかど)年金相談(ねんきんそうだん)センターで手続(てつづ)きをします。
()っていくものは、手続(てつづ)きをする(かた)状況(じょうきょう)によって(こと)なります。
(くわ)しくは、年金事務所(ねんきんじむしょ)()いてください。

(はたら)きながら年金(ねんきん)をもらうことはできますか?

老齢厚生年金(ろうれいこうせいねんきん)をもらえる(ひと)が、会社(かいしゃ)などで(はたら)いて厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)(はい)っていると、老齢厚生年金(ろうれいこうせいねんきん)一部(いちぶ)または全部(ぜんぶ)がもらえなくなる場合(ばあい)があります。

障害(しょうがい)がある(ひと)がもらえるお(かね)(障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)障害手当金(しょうがいてあてきん))

病気(びょうき)やけがで障害(しょうがい)(のこ)ったときにもらえます。
もらうお(かね)は、どんな障害(しょうがい)があるかなどで()まります。

どんな(ひと)がもらえますか?

(つぎ)のぜんぶに()てはまる(ひと)です。

  1. 厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)(はい)っている期間(きかん)病気(びょうき)やけがではじめて病院(びょういん)にかかった
  2. 障害(しょうがい)状態(じょうたい)が、法律(ほうりつ)()められた(つぎ)状態(じょうたい)にあること
    • 障害(しょうがい)等級(とうきゅう)が1(きゅう)
    • 障害(しょうがい)等級(とうきゅう)が2(きゅう)
    • 障害(しょうがい)等級(とうきゅう)が3(きゅう)
  3. 病気(びょうき)やけがではじめて病院(びょういん)にかかった()(まえ)()時点(じてん)で、(つぎ)のどちらかに()てはまる
    • 年金(ねんきん)(はい)った(つき)から、はじめて病院(びょういん)にかかった(つき)の2カ月前(げつまえ)までの期間(きかん)のうち、2/3以上(いじょう)保険料(ほけんりょう)(はら)ったり免除(めんじょ)()けたりしている
    • はじめて病院(びょういん)にかかった(つき)の1(ねん)2カ月前(げつまえ)から2カ月前(げつまえ)までの1年間(ねんかん)保険料(ほけんりょう)(はら)ったり免除(めんじょ)()けたりしている

はじめて病院(びょういん)にかかった()から5(ねん)以内(いない)病気(びょうき)やけがが(なお)り、障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)()けるよりも(かる)障害(しょうがい)(のこ)ったときは、障害手当金(しょうがいてあてきん)をもらうことができます。

障害(しょうがい)等級(とうきゅう)が1(きゅう)」とは?

(ひと)(たす)けを()りないとふだんの生活(せいかつ)のほとんどのことができない状態(じょうたい)です。

障害(しょうがい)等級(とうきゅう)が2(きゅう)」とは?

(ひと)(たす)けを()りる必要(ひつよう)はないが、ふだんの生活(せいかつ)がとてもむずかしく、(はたら)いて給料(きゅうりょう)をもらうことができない状態(じょうたい)です。

障害(しょうがい)等級(とうきゅう)が3(きゅう)」とは?

ふだんの生活(せいかつ)はできるが、(はたら)くときに(おお)きな不自由(ふじゆう)がある状態(じょうたい)です。

もらえるお(かね)は?(障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん))

もらえるお(かね)は、障害(しょうがい)状態(じょうたい)(おう)じて()まります。
障害(しょうがい)等級(とうきゅう)が1(きゅう)または2(きゅう)(ひと)で、生活(せいかつ)必要(ひつよう)なお(かね)のほとんどを()している(おっと)(つま)がいるときは、239,300(えん)(くわ)えます。
厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)(はい)っていた期間(きかん)が25(ねん)(300カ(げつ))に()たないときは、25(ねん)(300カ(げつ))とみなして計算(けいさん)します。

障害(しょうがい)等級(とうきゅう)が1(きゅう)(ひと)

厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)(はい)っていた期間(きかん)とその期間(きかん)給料(きゅうりょう)(がく)平均(へいきん)(おう)じて()まる(がく)を、1.25(ばい)した金額(きんがく)です。
このほかに、「障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)」をもらえます。(くわ)しくは、「障害(しょうがい)がある人(ひと)がもらえるお金(おかね)(障害基礎年金(しょうがいきそねんきん))」を()てください。

障害(しょうがい)等級(とうきゅう)が2(きゅう)(ひと)

厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)(はい)っていた期間(きかん)とその期間(きかん)給料(きゅうりょう)(がく)平均(へいきん)(おう)じて()まる(がく)です。
このほかに、「障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)」をもらえます。(くわ)しくは、「障害(しょうがい)がある人(ひと)がもらえるお金(おかね)(障害基礎年金(しょうがいきそねんきん))」を()てください。

障害(しょうがい)等級(とうきゅう)が3(きゅう)(ひと)

厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)(はい)っていた期間(きかん)とその期間(きかん)給料(きゅうりょう)(がく)平均(へいきん)(おう)じて()まる(がく)です。計算(けいさん)した金額(きんがく)が623,800(えん)より(すく)ないときは、623,800(えん)をもらえます。
ただし、1956(ねん)4(がつ)1(にち)までに()まれた(ひと)で、計算(けいさん)した金額(きんがく)が622,000(えん)より(すく)ないときは、622,000(えん)をもらえます。

もらえるお(かね)は?(障害(しょうがい)手当金(てあてきん))

厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)(はい)っていた期間(きかん)とその期間(きかん)給料(きゅうりょう)(がく)平均(へいきん)(おう)じて()まる(がく)です。計算(けいさん)した金額(きんがく)が1,247,600(えん)より(すく)ないときは、1,247,600(えん)をもらえます。
ただし、1956(ねん)4(がつ)1(にち)までに()まれた(ひと)で、計算(けいさん)した金額(きんがく)が1,244,000(えん)より(すく)ないときは、1,244,000(えん)をもらえます。

どこで手続(てつづ)きするのですか?

年金事務所(ねんきんじむしょ)または街角(まちかど)年金相談(ねんきんそうだん)センターで手続(てつづ)きをします。
()っていくものは、手続(てつづ)きをする(かた)状況(じょうきょう)によって(こと)なります。
(くわ)しくは、年金事務所(ねんきんじむしょ)()いてください。

年金(ねんきん)(はい)っていた(ひと)()くなったときに、家族(かぞく)がもらえるお(かね)(遺族厚生年金(いぞくこうせいねんきん))

厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)(はい)っている(ひと)や、厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)(はい)っていた(ひと)()くなったときに、その(ひと)生活(せいかつ)必要(ひつよう)なお(かね)()していた家族(かぞく)がもらいます。
()くなった(ひと)()どもがいる場合(ばあい)は、「遺族厚生年金(いぞくこうせいねんきん)」に(くわ)えて「遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)」をもらえる場合(ばあい)があります。
(くわ)しくは、「年金(ねんきん)に入っていた人(はいっていたひと)が亡くなった(なくなった)ときに、家族(かぞく)がもらえるお金(おかね)(遺族基礎年金(いぞくきそねんきん))」を()てください。

どんなときにもらえますか?

厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)(はい)っている(ひと)や、厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)(はい)っていた(ひと)が、(つぎ)のいずれかに()てはまるときにもらうことができます。

  1. 厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)(はい)っているときに()くなった
  2. 厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)(はい)っている期間(きかん)病気(びょうき)やけがではじめて病院(びょういん)にかかり、病院(びょういん)にかかった()から5年以内(ねんいない)()くなった
  3. 障害(しょうがい)等級(とうきゅう)が1(きゅう)」または「障害(しょうがい)等級(とうきゅう)が2(きゅう)」の状態(じょうたい)にある(ひと)()くなった
  4. 老齢厚生年金(ろうれいこうせいねんきん)をもらうことができ、保険料(ほけんりょう)(はら)った期間(きかん)などがぜんぶで25年以上(ねんいじょう)ある(ひと)()くなった
  5. 保険料(ほけんりょう)(はら)った期間(きかん)などがぜんぶで25年以上(ねんいじょう)ある(ひと)()くなった

1または2のときは、()くなった()(まえ)()時点(じてん)で、(つぎ)のどちらかに()てはまることが必要(ひつよう)です。

  • 年金(ねんきん)(はい)った(つき)から、()くなった(つき)の2カ月前(げつまえ)までの期間(きかん)のうち、2/3以上(いじょう)保険料(ほけんりょう)(はら)ったり免除(めんじょ)()けたりしている
  • ()くなった(つき)の1(ねん)2カ月前(げつまえ)から2 カ月前(げつまえ)までの1年間(ねんかん)保険料(ほけんりょう)(はら)ったり免除(めんじょ)()けたりしている

もらうことができる(ひと)は?

  • (おっと)(つま)()どもがもらうことができます。
  • (おっと)(つま)()どもがもらわない場合(ばあい)には、()くなった(ひと)(ちち)(はは)(まご)祖父(そふ)祖母(そぼ)がもらうことができます。
  • (つま)何歳(なんさい)からでももらうことができます。
  • ()どもと(まご)は18(さい)になって最初(さいしょ)の3(がつ)31(にち)まで((からだ)などに障害(しょうがい)がある()どもと(まご)は19(さい)まで)もらうことができます。
  • (おっと)(ちち)(はは)祖父(そふ)祖母(そぼ)は60(さい)からもらうことができます。(遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)をもらうことができる(おっと)は55(さい)から)

もらえるお(かね)は?

1年間(ねんかん)にもらえる金額(きんがく)(つぎ)のとおりです。

()のある(おっと)(つま)、または()がもらう場合(ばあい)

厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)(はい)っていた期間(きかん)とその期間(きかん)給料(きゅうりょう)(がく)平均(へいきん)(おう)じて()まる(がく)を3/4(ばい)した金額(きんがく)に、次の金額(きんがく)(くわ)えた(がく)

  • 1人目(にんめ)と2人目(にんめ)()ども:それぞれ239,300(えん)
  • 3人目(にんめ)以上(いじょう)()ども:それぞれ79,800(えん)

(うえ)()てはまる(ひと)以外(いがい)がもらう場合(ばあい)

厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)(はい)っていた期間(きかん)とその期間(きかん)給料(きゅうりょう)(がく)平均(へいきん)(おう)じて()まる(がく)を3/4(ばい)した金額(きんがく)
厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)(はい)っていた期間(きかん)が25(ねん)(300カ(げつ))に()たないときは、25(ねん)(300カ(げつ))とみなして計算(けいさん)します。

どこで手続(てつづ)きするのですか?

年金事務所(ねんきんじむしょ)または街角(まちかど)年金相談(ねんきんそうだん)センターで手続(てつづ)きをします。
()っていくものは、手続(てつづ)きをする(かた)状況(じょうきょう)によって(こと)なります。
(くわ)しくは、年金事務所(ねんきんじむしょ)()いてください。

日本(にほん)からはなれるときにもらえるお(かね)(脱退一時金(だったいいちじきん))

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