Q.「学生でないこと」について、学生とはどのような者を指すのですか。通信制課程に在学する者は対象となりますか。
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更新日:2024年10月1日
A.お答えします
「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学または短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等※(注記)が該当しますが、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっている者、休学中の者、定時制課程および通信制課程に在学する者その他これらに準じる者(いわゆる社会人大学院生等)は対象から除かれることとなります。
※(注記)次の学生・生徒が該当します。より詳しくは厚生年金保険法施行規則第9条の6および健康保険法施行規則第23条の6に列記されていますのでご参照ください。
- 高等学校に在学する生徒
- 中等教育学校に在学する生徒
- 特別支援学校に在学する生徒
- 大学(大学院を含む)に在学する学生
- 短期大学に在学する学生
- 高等専門学校に在学する学生
- 専修学校に在学する生徒
- 各種学校に在学する生徒(修業年限が1年以上である課程を履修する者に限る)
- 上記の教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒または学生