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この在留資格に該当する活動 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動。 該当例としては、外国の事業所からの転勤者。 |
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在留期間 | 5年、3年、1年又は3月 |
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
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区分 (所属機関) |
次のいずれかに該当する機関
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次のいずれかに該当する機関
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前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出書類 | 【共通】
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カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。 |
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カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。 |
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申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
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区分 (所属機関) |
次のいずれかに該当する機関
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次のいずれかに該当する機関
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前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出書類 | 【共通】
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カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。 |
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カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。 |
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申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
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区分 (所属機関) |
次のいずれかに該当する機関
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次のいずれかに該当する機関
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前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出書類 | 【共通】
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カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。 |
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申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
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区分 (所属機関) |
次のいずれかに該当する機関
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次のいずれかに該当する機関
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前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出書類 | 【共通】
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カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。 |
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カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。 |
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申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
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