気象予報士について
- 気象予報士とは?(気象予報士制度について知りたい方)
- 気象予報士試験について(気象予報士試験を受験したい方)
- 気象予報士の登録の申請(気象予報士試験に合格して、これから登録したい方)
- 気象予報士登録事項の変更届等のご案内(気象予報士登録事項に変更があった場合等の手続きを知りたい方)
- 気象予報士の統計データ(気象予報士の人数を知りたい方)
- 令和2年度に実施した気象予報士現況調査の結果について
- 平成28年度事業「地方公共団体の防災対策支援のための気象予報士活用モデル事業」について
- 平成29年度事業「気象防災アドバイザー育成研修」について
- 予報業務許可事業者向けの資料
気象予報士とは?
気象予報士制度は、気象業務法の改正によって平成6年度に導入された制度です。
この制度は、民間事業者による予報の信頼性を担保するため、気象庁から提供される数値予報資料等高度な予測データを、適切に利用できる技術者を確保することを目的として、創設されたものです。
気象又は地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く)の予報業務を行う、若しくは土砂崩れ、高潮、波浪又は洪水の予報業務のために気象の予想を行う事業者は、当該気象又は地象の予想を気象予報士に行わせることが義務づけられています。
気象予報士となるためには、(一財)気象業務支援センターが実施する気象予報士試験に合格し、気象庁長官の登録を受けることが必要です。
【参考】
気象予報士の統計データ
令和2年度に実施した気象予報士現況調査の結果について
なお、気象予報士により運営されている法人として、一般社団法人日本気象予報士会があります。気象予報士の約4割にあたる3,000名以上が会員として入会しており、会員相互の情報交換や気象技能の研鑽の他、安全知識の普及啓発や気象情報の利活用推進に関する社会貢献活動を行っています。
詳しくは、(一社)日本気象予報士会のホームページをご覧ください。
気象予報士試験について
気象予報士試験は、(一財)気象業務支援センターが、気象業務法に基づき気象庁長官の指定(指定試験機関)を受けて行っています。気象予報士試験の申し込み方法、日程、合格者数、気象予報士Q&A等が掲載されています。
気象予報士試験の試験手数料(全科目受験:11,400円、学科1科目免除:10,400円、学科2科目免除:9,400円)は、気象業務法施行規則で定めています。試験手数料の内訳については積算根拠をご覧ください。
不正な手段によって気象予報士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止する場合があります。また、気象庁長官は当該受験者に対し、2年以内の期間、試験を受けることができなくなる処分を行うことがあります。詳しくは気象業務法第24条の18第3項に規定する気象予報士試験を受けることができない期間に関する処分基準をご覧ください。
気象予報士登録のご案内
(気象予報士試験に合格して、登録をされていない方)
気象予報士試験に合格した方が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければなりません(気象業務法第24条の20)。
登録事務は気象庁が行います。
詳しくは気象予報士の登録の申請ページをご覧ください。
気象予報士登録事項の変更届等のご案内
気象予報士登録事項変更届出書の提出
気象業務法に基づき、氏名又は住所に変更があった場合は、その旨、遅滞なく気象庁長官に届け出てください。
届出書の様式は、気象予報士登録通知書に同封してお送りしていますが、気象予報士登録事項の変更の届出ページからダウンロードすることもできます。
提出先/問い合わせ先
〒105-8431
東京都港区虎ノ門3-6-9
気象庁情報基盤部情報利用推進課 第一民間気象業務推進係
電話 03-6758-3900 内線3184
また、オンライン申請システムを利用することも可能です(別途、オンライン申請利用申込が必要です)。
詳しくは気象予報士登録事項の変更の届出ページをご覧ください。
気象予報士登録抹消申請等の提出
気象予報士本人が登録の抹消を申請することができます。
気象予報士が死亡した場合、相続人は遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければなりません。
気象予報士が気象業務法の規定により罰金以上の刑に処せられたときは、その旨を気象庁長官に届け出なければなりません。
申請書及び届出書の様式は、気象予報士登録通知書に同封してお送りしていますが、気象予報士登録の抹消の申請・届出のページ から様式をダウンロードすることもできます。
提出先/問い合わせ先
〒105-8431
東京都港区虎ノ門3-6-9
気象庁情報基盤部情報利用推進課 第一民間気象業務推進係
電話 03-6758-3900 内線3184
詳細については気象予報士登録の抹消の申請・届出のページをご覧ください。
気象予報士であることを証明する書類の発行について
気象予報士登録通知書の再発行はしませんが、気象予報士であることを証明するものとして、気象予報士名簿の写しの発行ができます。これは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)により、気象予報士本人もしくは法定代理人の方からの請求に限り、その方の気象予報士名簿の登録内容の開示ができることに基づいた措置です。なお、気象予報士名簿に登録している氏名又は住所の変更を届け出ていない場合は、本人確認ができず、開示の決定(写しの交付)ができませんので、ご注意ください。
請求に必要な書類は以下のとおりです。
- 保有個人情報開示請求書[PDFファイル形式:17KB] (記入例[PDFファイル形式:25KB]もご利用ください。)
- 開示請求手数料 (収入印紙300円分を保有個人情報開示請求書に貼付してください)
- 請求者ご本人を確認できる書類(運転免許証、健康保険被保険者証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(顔写真付))のコピー
- 住民票の写し(市役所等が交付したものをコピーしないでそのまま送付してください)。なお、保有個人情報開示請求書を直接お持ちいただく場合、住民票の写しは不要です。
以上を下記あて先までお送りください。返信用封筒は必要ありません。
提出先/問い合わせ先
〒105-8431
東京都港区虎ノ門3-6-9
気象庁総務部総務課 個人情報保護窓口
電話 03-6758-3900 内線2108
気象予報士の統計データ
令和6年3月29日現在、12,095名が気象予報士として登録されています。
都道府県別集計結果(令和6年3月29日 現在)
都道府県 | 人数 |
---|---|
北海道 | 574 |
青森県 | 120 |
岩手県 | 77 |
宮城県 | 287 |
秋田県 | 64 |
山形県 | 43 |
福島県 | 86 |
群馬県 | 130 |
栃木県 | 107 |
茨城県 | 276 |
埼玉県 | 753 |
千葉県 | 1,035 |
東京都 | 2,337 |
神奈川県 | 1,321 |
新潟県 | 168 |
富山県 | 85 |
都道府県 | 人数 |
---|---|
石川県 | 90 |
福井県 | 56 |
山梨県 | 52 |
長野県 | 159 |
岐阜県 | 106 |
静岡県 | 223 |
愛知県 | 558 |
三重県 | 123 |
滋賀県 | 86 |
京都府 | 251 |
大阪府 | 659 |
兵庫県 | 463 |
奈良県 | 122 |
和歌山県 | 46 |
鳥取県 | 38 |
島根県 | 38 |
都道府県 | 人数 |
---|---|
岡山県 | 87 |
広島県 | 193 |
山口県 | 95 |
徳島県 | 52 |
香川県 | 78 |
愛媛県 | 73 |
高知県 | 34 |
福岡県 | 442 |
佐賀県 | 41 |
長崎県 | 86 |
熊本県 | 81 |
大分県 | 45 |
宮崎県 | 71 |
鹿児島県 | 86 |
沖縄県 | 94 |
その他 | 4 |
合計 | 12,095 |
令和2年度に実施した気象予報士の現況に関する調査
今後の民間気象事業の振興策や気象予報士のさらなる活躍の場の検討の基礎資料とするため、令和2年度に、気象予報士の皆様にアンケート調査を行いました。その結果について取りまとめた資料を以下の通り掲載します。ご協力いただいた皆様に御礼申し上げます。
気象予報士の皆様等へ
転居や婚姻等により、住所や氏名に変更があった場合は届け出が必要です。また、死亡等により、登録の抹消が必要となった場合も相続人による届け出が必要です。詳しくは、気象予報士登録事項の変更届等のご案内をご覧ください。
平成28年度事業「地方公共団体の防災対策支援のための気象予報士活用モデル事業」について
気象庁では、平成28年度事業として「地方公共団体の防災対策支援のための気象予報士活用モデル事業」を実施しました。その結果報告を以下の通り掲載します。
平成29年度事業「気象防災アドバイザー育成研修」について
気象庁では、地方公共団体の防災の現場において即戦力となる気象防災の専門家を育成することを目的に、気象予報等について高度な知識を持つ気象予報士や気象業務 経験者等気象の専門家に対して、我が国の防災制度や地方公共団体の防災対応、最新の防災気象情報の実践的な活用方法等を習得させるための「気象防災アドバイザー育成研修」を実施しました。研修の詳細等を以下に掲載します。
予報業務許可事業者向けの資料
予報業務許可事業者を対象に実施した講習会の資料を掲載しますので参考にしてください。