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気象予報士登録の抹消の申請・届出
案内情報
- 手続対象者
○しろまる登録の抹消を申請する気象予報士
○しろまる死亡した気象予報士の相続人
○しろまる気象業務法の規定により罰金以上の刑に処せられた気象予報士 - 手続根拠
気象業務法第24条の25、気象業務法施行規則第37条、第38条 - 提出時期
○しろまる登録の抹消を申請する気象予報士 : 随時。
○しろまる死亡した気象予報士の相続人 : 遅滞なく。
○しろまる気象業務法の規定により罰金以上の刑に処せられた気象予報士 : 遅滞なく。 - 提出方法
「オンライン申請」または「書面による申請(郵送または持参)」。
◇オンライン申請 : 気象予報士登録抹消申請書または気象予報士登録抹消事由届出書を
e-Mail(jma_suishin[アット]met.kishou.go.jp)により提出。[アット]はアットマークに変換。
◇書面による申請 : 気象予報士登録抹消申請書または気象予報士登録抹消事由届出書を
郵送または持参により提出先に提出。FAXは不可。 - 手数料
なし。 - 届出書様式・添付書類
○しろまる気象予報士本人が申請する場合の申請書様式 [PDF形式] [WORD形式] 記入例
○しろまる気象予報士が死亡し、その相続人がその旨を届け出る場合、または、
気象業務法の規定により罰金以上の刑に処せられた場合の届出書様式 [PDF形式] [WORD形式] 記入例
○しろまる気象予報士が死亡し、その相続人がその旨を届け出る場合、死亡を証する書類の添付が必要です。
○しろまる気象業務法の規定により罰金以上の刑に処せられた場合、その旨を証する書類の添付が必要です。
窓口情報
- 提出先/相談窓口
〒105-8431 東京都港区虎ノ門3-6-9
気象庁情報基盤部情報利用推進課 第一民間気象業務推進係
電話 03-6758-3900 内線 3184 - 受付時間
月〜金曜日(国民の祝日と年末年始(12/29〜1/3)を除く)の9時30分〜12時00分及び13時00分〜17時00分です。
個人情報の取り扱い
申請及び届出により取得した個人情報は、気象予報士に関する実態の把握(気象庁からの郵便物の発送など)、予報業務許可審査における許可要件適合者の確認にのみ利用します。