居住支援協議会 地域の居住支援体制の整備を進める「つながりの場」
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[画像:政府広報オンライン「わかりやすい用語解説」の表題イラストです。]居住支援協議会とは、地方公共団体の住宅部局や福祉部局、不動産関係事業者・団体、福祉関係事業者・団体、居住支援法人などを構成員とした会議体であり、令和7年(2025年)6月末時点で、全ての都道府県と125の市区町で、計163の協議会が設立されています(一部、複数自治体が共同で設置)。
協議会の主な役割は、地域の居住支援体制、すなわち居住支援に関する課題について様々な関係者・団体等が必要なときに連絡・相談し、お互いの得意分野・専門分野を活用することで適切な支援と課題の解決を円滑に進めることができる仕組みを整備することです。
令和7年(2025年)には、住宅セーフティネット法改正により、市区町村による居住支援協議会の設置が努力義務化され、地域の居住支援体制の整備のいっそうの推進が期待されます。
(取材協力:国土交通省 文責:内閣府政府広報室)
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