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終身建物賃貸借 賃借人の死亡により終了し、相続されない賃貸借

[画像:政府広報オンライン「わかりやすい用語解説」の表題イラストです。]

終身建物賃貸借は、賃借人が死亡するまで継続し、死亡時には貸借権が相続されることなく終了する「一代限り」の賃貸借です。

この制度を利用することで、賃貸人は、賃借人の死亡時に相続人を探したり、相続人全員に対して契約解除の申入れをしたりすることが不要となり、次の賃貸借契約までの手続きをスムーズに進めることができます。

終身建物賃貸借は、平成13年(2001年)に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」により創設されています。令和7年(2025年)10月には、より利用しやすいものにするため手続きの簡素化などが行われ、終身建物賃貸借を行う賃貸人が事前に都道府県などの認可を受け、入居者が決まったときに住戸番号や間取図などを提出する形になりました。
賃借人として「終身建物賃貸借」契約を結べるのは、基本的に60歳以上の高齢者(単身者又は配偶者・高齢親族と同居する者)のみです。
対象となる賃貸住宅は、床面積が18平方メートル以上であることや、高齢者の身体機能に対応するため、便所・浴室に手すりを設置することなどの基準(注)に適合している必要があります。

(注)新築の賃貸住宅の場合は、基準の内容が異なります。

(取材協力:国土交通省 文責:内閣府政府広報室)

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