関係法令一覧
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関係法令
食品安全基本法 平成15年法律第48号 Food Safety Basic Act
食品衛生法 昭和22年法律第233号 Food Sanitation Act
農薬取締法 昭和23年法律第82号 Agricultural Chemicals Control Act
肥料の品質の確保等に関する法律(旧肥料取締法) 昭和25年法律127号 Act on the Quality Control of Fertilizer
家畜伝染病予防法 昭和26年法律第166号& Act on Domestic Animal Infectious Diseases Control
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 昭和28年法律第35号 Act on Safety Assurance and Quality Improvement of Feeds
と畜場法 昭和28年法律第114号 Slaughterhouse Act
水道法 昭和32年法律第177号 Waterworks Act
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法) 昭和35 年法律第145号 Act on Securing Quality, Efficacy and Safety of Products Including Pharmaceuticals and Medical Devices
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 昭和45年法律第139号 Act to Prevent Soil Contamination on Agricultural Land
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 平成2年法律第70号 Poultry Slaughtering Business Control and Poultry Meat Inspection Act
ダイオキシン類対策特別措置法 平成11年法律第105号 Act on Special Measures against Dioxins
牛海綿状脳症対策特別措置法 平成14年法律第70号 Act on Special Measures Concerning Bovine Spongiform Encephalopathy
健康増進法 平成14年法律第103号 Health Promotion Act
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(いわゆる牛トレーサビリティ法) 平成15年法律第72号
カルタヘナ議定書(生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書) Cartagena Protocol on Biosafety
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(いわゆるカルタヘナ法) 平成15年法律第97号
ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約) Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
食品表示法 平成25年法律第70号 Food Labeling Act
水銀に関する水俣条約 Minamata Convention on Mercury
関係法令概要
<所管府省:消費者庁、内閣府>
食品の安全性を脅かす事故が相次いで発生し、食品の安全に対する国民の関心が高まっていることに加え、世界中からの食材の調達、新たな技術の開発等の国民の食生活を取り巻く情勢の変化に的確に対応するため、
1)食品の安全性の確保についての基本理念として、国民の健康保護が最も重要であること等を明らかにするとともに、
2)リスク分析(リスクアナリシス) の考え方を導入し、食品安全行政の統一的、総合的な推進を担保し、
3)そのためにリスク評価の実施を主たる任務とする食品安全委員会を設置すること
等を規定している。
この法律に基づき、厚生労働省や農林水産省等のリスク管理機関から独立してリスク評価を行う機関として、食品安全委員会が内閣府に設置された。
<所管府省:厚生労働省、消費者庁>
食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制を講じることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。
食品、添加物、器具や容器包装の規格基準、表示及び広告等、営業施設の基準、またその検査等について規定している。
<所管府省:農林水産省、環境省>
農薬を登録する制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。
農薬の登録、製造・輸入・販売・使用の規制、 立入検査、回収命令、罰則等について規定している。
<所管府省:農林水産省>
肥料の生産等に関する規制を行うことにより、肥料の品質等を確保するとともに、その公正な取引と安全な施用を確保し、もって農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的とする。
肥料の登録及び届出、表示に係る規制、立入検査、罰則等について規定している。
<所管府省:農林水産省>
家畜の伝染性疾病の発生の予防やまん延の防止をすることにより、畜産の振興を図ることを目的とする。
家畜の伝染性疾病の発生の予防やまん延の防止をするための対応(検査、家畜伝染病の患畜等の届出、殺処分等)について規定するとともに、家畜や畜産物の国際流通に起因する家畜の伝染性疾病の伝播を防止するための輸出入検疫について規定している。
<所管府省:農林水産省>
飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もって公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする。
飼料又は飼料添加物についての製造、保存、使用、表示等の基準・規格の制定や基準・規格に適合しない飼料の製造等の禁止等を規定している。
<所管府省:厚生労働省>
と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制を講じ、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。
と畜場の設置の許可及びと畜場の衛生保持のほか、獣畜のと殺又は解体は、都道府県知事の行う検査を経た上で、と畜場においてなされるべきことを規定している。
<所管府省:厚生労働省>
水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによって、清浄にして豊富低廉な水の供 給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的とする。
上水道水源、水道施設の清潔保持、及び水質基準等について規定している。
<所管府省:厚生労働省、農林水産省>
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性や安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
動物に用いられる医薬品等については、品質、動物に対する有効性や安全性を確保するため、品目毎に承認や再審査等を行うとともに、製造や販売の許可等の規制を行っている。さらに、食用動物用の医薬品については、畜水産物への残留を防止するため、動物用医薬品の使用者が遵守すべき基準を定めている。
<所管府省:環境省、農林水産省>
農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止・除去やその汚染に係る農用地の利用の合理化を図るために必要な措置を講ずることにより、人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、 又は農作物等の生育が阻害されることを防止し、 もって国民の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。
農用地土壌汚染対策地域の指定、 農用地土壌汚染対策計画の策定、農作物の作付け等に関する勧告、立入調査等について規定している。
<所管府省:厚生労働省>
食鳥処理の事業について公衆衛生の見地から必要な規制を講ずるとともに、食鳥検査の制度を設けることにより、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。
食鳥処理の事業について、衛生上の見地から、食鳥処理場の構造設備の基準、衛生的管理の基準を定めるとともに、食鳥のと殺に際して、都道府県知事が行う検査を受けることを義務付け、その方法等について規定している。
<所管府省:環境省>
ダイオキシン類による環境汚染の防止や、その除去等を図り、国民の健康を保護することを目的とする。
ダイオキシン類に関する、耐容一日摂取量や環境基準といった施策の基本とすべき基準、必要な規制、汚染土壌に係る措置等について規定している。
<所管府省:厚生労働省、農林水産省>
牛海綿状脳症( BSE)の発生の予防、まん延防止のための特別の措置を定めること等により、安全な牛肉を安定的に供給する体制を確立し、もって国民の健康の保護並びに肉用牛生産、飲食店等の健全な発展を図ることを目的とする。
厚生労働大臣や農林水産大臣が、BSEの発生が確認された場合又はその疑いがあると認められた場合に国や都道府県が講ずべき対応に関する基本計画を定めることとされている。
また、牛の肉骨粉を原料等とする飼料の使用禁止、死亡牛の届出や検査、と畜場におけるBSE検査や特定部位の除去・焼却、牛に関する情報の記録等、牛の生産者等の経営の安定のための措置等についても規定されている。
<所管府省:厚生労働省、消費者庁>
急速な高齢化の進展や疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が増大していることから、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善を始めとする国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。
食品関係の内容としては、乳児用、幼児用、妊婦用、病者用等、特別の用途に適する旨を表示する特別用途表示(特定保健用食品を含む)に係る許可、健康保持増進の効果等についての虚偽又は誇大な広告等の禁止等について規定している。
<所管府省:農林水産省>
牛海綿状脳症(BSE)のまん延防止措置の的確な実施を図るため、牛を個体識別番号により一元管理するとともに、生産から流通・消費の各段階において当該個体識別番号を正確に伝達するための制度を構築することを目的とする。
現代のバイオテクノロジーにより改変された生物(Living Modified Organism:L MO)が生物の多様性の保全及び持続可能な利用に及ぼす可能性のある悪影響を防止することを目的として平成12年に採択された条約。我が国は平成15年11月に本議定書を締結し、平成16年2月にその国内担保法であるカルタヘナ法を施行した。本議定書は、国境を越える移動に焦点を合わせて、生物の多様性の保全及び持 続可能な利用に悪影響を及ぼす可能性のあるLMOの安全な移送、取扱い及び利用の分野において十分な水準の保護を確保することを目的としている(令和5年2月現在の締約国:173か国及び欧州連合(EU)、パレスチナ)。
< 所管府省:環境省、農林水産省、財務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省>
国際的に協力して生物の多様性の確保を図るため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する措置を講ずることによりカルタヘナ議定書(Cartagena Protocol on Biosafety)等の的確かつ円滑な実施を確保することを目的とする法律。
残留性有機汚染物質(POPs)とは毒性が強く、残留性、生物蓄積性、長距離にわたる環境における移動の可能性、人の健康又は環境への悪影響を有する化学物質(ダイオキシン類、PCB(ポリ塩化ビフェニル)、DDT等)である。
この条約は、残留性有機汚染物質から人の健康と環境を保護することを目的とし、(1)PCB等附属書A掲載物質の製造・使用、輸出入の禁止、(2)DDT等附属書B掲載物質の製造・使用・輸出入の制限、(3)非意図的に生成されるダイオキシン等附属書C掲載物質の排出の削減等による廃棄物等の適正管理を定めている。
< 所管府省:消費者庁、農林水産省、財務省>
販売の用に供する食品に関する表示について、基準の策定その他の必要な事項を定めることにより、その適正を確保し、もって一般消費者の利益の増進を図るとともに、食品衛生法、健康増進法及びJAS法による措置と相まって、国民の健康の保護及び増進並びに食品の生産及び流通の円滑化並びに消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与することを目的とする。
食品表示基準の策定、不適正な表示を行った食品関連事業者に対する指示・命令、適正な表示の確保のための立入検査等について規定している。
水銀及び水銀化合物の人為的な排出からの人の健康及び環境を保護することを目的として2013年10月に採択された条約。我が国は2016年2月2日に本条約を締結し、国内担保法として水銀による環境の汚染の防止に関する法律を制定したほか、大気汚染防止法の改正を行った。
この条約は、採掘から流通、使用、廃棄に至る水銀のライフサイクルにわたる適正な管理と排出の削減を定めている。
【最終更新日 2019年10月】