令和4年6月17日(金)に「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、日本国内で石綿を吸入することにより指定疾病にかかりお亡くなりになった方のご遺族に対する特別遺族弔慰金等の請求期限が10年間延長されました。 詳しくはこちらをご覧ください。 https://www.erca.go.jp/asbestos/info/index.html
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