特別遺族弔慰金及び特別葬祭料とは、日本国内で石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、法律の施行日及び改正政令施行日(中皮種・肺がんの場合は平成18年3月27日。著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の場合は平成22年7月1日)前に、これらの疾病に起因して死亡した方(施行前死亡者)のご遺族及び、法律の施行日及び改正政令施行日(上記参照)以降に認定の申請を行わずにこの疾病に起因して死亡した方(未申請死亡者)のご遺族が機構に対して請求できる給付です。
特別遺族弔慰金・特別葬祭料をご遺族が機構に対し請求できる期間は、施行前死亡者の場合、法律の施行日及び改正政令施行日(上記参照)から16年、未申請死亡者の場合は未申請死亡者が死亡した日の翌日から15年でしたが、改正により10年延長されました。
なお、第三者による交通事故など、指定疾病に起因しない場合は、特別遺族弔慰金・特別葬祭料は支給されません。
特別遺族弔慰金等の請求期限が、お亡くなりの時から25年に延長されました。(10年延長)
疾病指定 | お亡くなりになった日 | 請求期限 |
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中皮腫及び石綿による肺がん | 平成18年3月27日から 平成20年11月30日まで |
令和15年12月1日 |
平成20年12月1日以降 | 死亡後25年以内 | |
著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及び 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 |
平成22年7月1日以降 |
具体的な手続きについて
特別遺族弔慰金等の請求期限が、施行日から26年に延長されました。(10年延長)
疾病指定 | 施行日 | 請求期限 |
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中皮腫及び石綿による肺がん | 平成18年3月27日 | 令和14年3月27日 |
著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及び 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 |
平成22年7月1日 | 令和18年7月1日 |
具体的な手続きについて
特別遺族給付金の支給対象が令和8年3月26日までにお亡くなりになった労働者(または特別加入者)のご遺族の方へと拡大されました。
(注)労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅された場合に限られます。
特別遺族給付金の請求期限が令和14年3月27日に延長されました。
特別遺族給付金についての詳細につきましては、厚生労働省のホームページ別ウィンドウをご覧下さい。