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コラム

2025年経審の要点早わかり|資本性借入金を自己資本として扱う新ルールと評価項目見直し(方向性)





2025年経審の要点早わかり

資本性借入金を自己資本として扱う新ルールと評価項目見直し(方向性)

0. はじめに:2025年経審で何が変わるのか

「2025年経審は何が変わるのか」「資本性借入金を自己資本として評価できると聞いたが、何から手を付ければよいのか」。
建設業の経営者や経理・財務担当者、入札・調達担当、そして経営事項審査(以下「経審」)を支援する行政書士の方から、このような声が増えています。

2025年(令和7年)の経審では、一定の要件を満たす資本性借入金を自己資本として評価する新しい取扱いが始まり、自己資本比率やX21(自己資本額)にプラスの影響を与えうる制度改正が行われます。
同時に、W評点(社会性等)の評価項目見直しの方向性も示されており、2025年経審は「財務」と「社会性」の両面で押さえておきたいポイントが増えています。

本コラムでは、以下の内容を丁寧に整理します。

  • 2025年経審における制度改正の全体像
  • 資本性借入金とは何か、その要件と「自己資本みなし」の考え方
  • 2025年経審で資本性借入金を自己資本として評価する仕組みと、Y点・X21への具体的な影響
  • 証明取得〜経営状況分析〜経審申請までの実務フロー
  • 数値シミュレーションの考え方と、P値へのインパクトのイメージ
  • W評点見直しの方向性と、今から取れる準備
  • 担当者向けチェックリストと、進め方の提案

読み終えていただく頃には、「自社が2025年経審で資本性借入金を自己資本として評価できるのか」「実務的に何を準備しておけばよいのか」が、より具体的にイメージできることを目指しています。

(注記)本稿は、執筆時点で公表されている国土交通省等の資料をもとに一般的なポイントを整理したものであり、個別案件への適用や会計・税務処理の妥当性を保証するものではありません。実際の経審申請や会計・税務上の判断にあたっては、必ず最新の公式資料および専門家の助言をご確認ください。

1. 2025年経審の全体像:いつから・誰に・どう効くのか

1-1. 2025年経審における「資本性借入金」の位置づけ

2025年経審では、一定の条件を満たす資本性借入金を自己資本として評価できる仕組みが導入されます。これは従来の経審にはなかった考え方であり、財務基盤が厚く見えるようになる企業も出てくる可能性があります。

ポイントとなるのは、あくまで経審上の評価の話であるという点です。貸借対照表(B/S)の勘定科目が「資本」に振り替わるわけではなく、決算書自体は従来どおり負債として計上されます。そのうえで、「2025年経審」における評価の際に、要件を満たす資本性借入金を自己資本にみなすという運用が行われます。

1-2. 適用の起点:審査基準日と申請時期

2025年経審での「資本性借入金を自己資本として扱う」運用には、明確な起点があります。

  • 審査基準日:令和7年3月31日以降
  • 運用開始:令和7年7月1日以降の経営状況分析申請から
  • 対象区分:単独(単体)決算による申請に限られる

つまり、「2025年経審だからといってすべての企業が自動的に適用される」のではなく、
1審査基準日が要件を満たしているか
2経営状況分析の申請時期が要件を満たしているか
3単独決算で申請しているか
といった条件が揃ってはじめて、資本性借入金を自己資本として評価できるようになります。

1-3. 2025年経審で影響する評価項目(Y点・X点・W点)

2025年経審で「資本性借入金を自己資本として」評価する場合、主に次の項目に影響します。

Y点(経営状況)

  • 負債回転期間(資本性借入金の該当部分は負債から控除)
  • 自己資本対固定資産比率(自己資本へ加算)
  • 自己資本比率(自己資本へ加算)

X点(経営規模)

  • X21(自己資本額)に加算
  • X22(平均利益額:利払前税引前償却前利益〔いわゆる EBITDA 相当〕)は、今回の資本性借入金の自己資本みなしの対象外です。

さらに別の軸として、2025年経審ではW評点(社会性等)の評価項目見直しの方向性も示されています。
「技能者を大切にする企業の自主宣言」や「建設機械の保有状況」、「社会保険加入状況」といった項目が対象であり、財務と社会性の両面で2025年経審への備えが必要になってきます。

2. 資本性借入金とは何か:2025年経審で問われる性格づけ

2-1. 資本性借入金の基本イメージ

資本性借入金は、一言でいうと「性質が資本に近い借入金」です。
形式上は負債(借入金)でありながら、次のような特徴を持つため、金融機関や格付機関からは自己資本に近い性格を持つ資金として評価されることがあります。

  • 償還期間が長く、長期安定資金として機能する
  • 期中の元本返済がない、あるいは非常に限定されている
  • 利息の支払いが利益に連動する(配当のような性格)
  • 会社が破綻したときの弁済順位が、一般の債務よりも後順位(劣後)である

2025年経審では、このような資本性借入金を自己資本として把握する観点から、一定の要件を満たすものについて評価上の取扱いが整理されました。

2-2. 2025年経審で求められる典型的な要件

公表されている概要資料などをもとに整理すると、2025年経審で「資本性借入金を自己資本として」評価する主な要件は、概ね次のようなイメージです。

  • 償還期間が5年を超えること
  • 償還方法が期限一括償還であること(途中返済が原則ないこと)
  • 利率が配当可能利益などの業績に連動していること
  • 法的破綻時の劣後性が契約上明確にされていること
  • 金融機関等からの借入であること(政府系金融機関等を含む場合あり)

これらの要件を満たす借入金が、2025年経審において「資本性借入金を自己資本として」評価できる候補になります。
なお、「金融機関等」に含まれる機関の範囲や、個々の融資スキームが資本性借入金として認められるかどうかは、告示や制度ごとに細かい要件が定められています。実務では、借入ごとに国土交通省・地方整備局や登録経営状況分析機関の資料を確認しつつ、顧問の公認会計士・税理士など専門家と相談しながら判定することをおすすめします。

2-3. 「経審評価」と「会計・税務」の切り分け

ここで重要なのは、2025年経審における資本性借入金の取扱いは、あくまで経営事項審査という評価制度における技術的な取り扱いであり、会計基準や法人税法上の資本区分を直接変更するものではない、という点です。
一般的な日本基準の中小建設業者を前提にすると、貸借対照表上は従来どおり「長期借入金」などの負債として計上され、経審の計算においてのみ「自己資本にみなす部分」が別途算出される、という整理になるのが通常です。もっとも、適用している会計基準や個別の契約条件によっては表示区分が異なる可能性もあります。
したがって、「2025年経審で資本性借入金を自己資本として評価できる=会計上も資本に振り替える」といった誤解が生じないようにしつつ、具体的な仕訳・表示区分・税務上の扱いについては、顧問の公認会計士・税理士等の専門家と必ず相談のうえで整理しておくことをおすすめします。

3. 2025年経審で資本性借入金を自己資本として評価する仕組み

3-1. 自己資本みなしの基本ロジック

2025年経審では、要件を満たす資本性借入金について、次のような形で自己資本みなしが行われます。

  • 資本性借入金のうち、要件を満たすものについて「みなし自己資本額」を算定

みなし自己資本額を、

  • 自己資本(Y指標・X21)に加算
  • 負債(負債回転期間計算の際の分母)から控除

その結果として、

  • 自己資本比率
  • 自己資本対固定資産比率
  • 負債回転期間
  • X21(自己資本額)

が変動する

このように、2025年経審では「資本性借入金を自己資本として扱う」ことにより、財務の健全性を示す指標が改善しやすくなるよう設計されています。

3-2. 20%逓減ルール:残存期間が5年を切ったら

資本性借入金を自己資本として評価するにあたって、2025年経審では「残存期間5年」と「20%逓減」という考え方が導入されています。

  • 契約上の残存期間が5年を上回る間は、みなし自己資本額を100%として評価
  • 残存期間が5年を切った時点から、1年ごとに20%ずつみなし自己資本額を逓減(80% → 60% → 40% → 20% → 0%)

この20%逓減ルールは、2025年経審で資本性借入金を自己資本として評価する際の将来シミュレーションにおいて重要な意味を持ちます。短期的には自己資本比率やX21が大きく改善しても、残存期間の経過とともにみなし自己資本額が減少し、指標が元に戻っていく可能性があるためです。

4. 評価項目への具体的な影響:Y点・X21・P値

4-1. Y点(経営状況)に対する影響

2025年経審で資本性借入金を自己資本として評価した場合、Y点(経営状況)における主な影響は次のとおりです。

  • 自己資本比率の改善
    分子の自己資本に、みなし自己資本額が加算
    分母の総資本も増減の影響を受けるが、自己資本の増加効果が上回るケースが多い
  • 自己資本対固定資産比率の改善
    自己資本が増え、固定資産の水準が変わらなければ、比率は向上
  • 負債回転期間の短縮
    資本性借入金の該当部分を負債から控除するため、分母の負債が減り、負債回転期間が短くなる

これらの変化がY点の合計値にどの程度影響するかは、もともとの貸借対照表の構造や資本性借入金の金額規模によって大きく変わります。そのため、2025年経審を見据えたシミュレーションでは、自社のB/Sをベースにした個別試算が不可欠です。

4-2. X点(経営規模)のX21(自己資本額)への影響

X点のうち、2025年経審で特に影響が大きいのはX21(自己資本額)です。
資本性借入金を自己資本として評価する場合、このX21にみなし自己資本額が加算されます。

一方で、X22(平均利益額=利払前税引前償却前利益〔いわゆる EBITDA 相当〕)には、今回の自己資本みなしによる直接の計算ロジック上の影響はありません。したがって、2025年経審のシミュレーションでは、

  • X21(自己資本額)の押し上げ効果
  • Y点の改善(自己資本比率・固定資産関連比率・負債回転期間)
  • それらを踏まえた総合評定値Pの変化

をセットで見ておくことが大切です。

4-3. P値全体へのインパクトのイメージ

2025年経審で資本性借入金を自己資本として評価することで、P値(総合評定値)がどの程度動くかは、企業ごとに異なります。一般的には、

  • 自己資本比率が低めで、資本性借入金の金額が比較的大きい企業
  • 固定資産が厚く、自己資本対固定資産比率が弱い企業
  • 負債が多く、負債回転期間が長めの企業

では、2025年経審の新ルールによる改善幅が大きくなる傾向が考えられます。
逆に、もともと自己資本が厚く負債も少ない企業では、資本性借入金を自己資本として評価しても、P値の変化が限定的なケースもあるでしょう。

5. ケーススタディ:2025年経審の数値シミュレーションの考え方

ここでは、あくまで考え方のイメージとして、簡易なケーススタディを示します(実際の計算は公表資料の算式・係数に基づいて行う必要があります。P値や評点の実際の変動幅は、他の評価項目や係数、小数点処理等の影響も受けるため、以下の数値はあくまで目安としてご覧ください)。

5-1. 前提条件の例

  • 自己資本:1,000
  • 総資本:5,000
  • 固定資産:2,000
  • 資本性借入金(要件を満たす部分):1,000

この企業が2025年経審で資本性借入金を自己資本として評価した場合のイメージです。

5-2. 自己資本みなし前

  • 自己資本比率:1,000 ÷ 5,000 = 20%
  • 自己資本対固定資産比率:1,000 ÷ 2,000 = 50%

5-3. 自己資本みなし後(2025年経審)

  • 自己資本:1,000 + 1,000 = 2,000
  • 総資本:5,000(仮に総資本は変わらないと仮定)
  • 自己資本比率:2,000 ÷ 5,000 = 40%
  • 自己資本対固定資産比率:2,000 ÷ 2,000 = 100%

実際には、負債回転期間の計算や、資本性借入金の一部のみが該当するケース、20%逓減による影響など、もう少し複雑な要素が絡んできますが、「資本性借入金を自己資本として評価することで、財務指標がどの程度改善しうるのか」を具体的な数字で試算しておくことが、制度活用の第一歩といえます。あわせて、自社の実際の経審結果については、登録経営状況分析機関の算定結果や専門家のアドバイスも踏まえて確認しておくとよいでしょう。

6. 実務フロー:証明取得 → 経営状況分析 → 経審申請

6-1. Step1:資本性借入金の棚卸しと該当判定

最初に、次のようなステップで社内の借入金を整理します。

  • 全借入契約書のリストアップ
  • 償還期間・償還方法(期限一括かどうか)・金利条件(業績連動の有無)・劣後条項の有無を確認
  • 2025年経審の要件に照らして、「資本性借入金として扱えそうな借入」を抽出
  • 残存期間を確認し、20%逓減ルールを踏まえた将来の評価もざっくりイメージ

6-2. Step2:該当証明書の取得

次に、要件を満たすと考えられる資本性借入金について、証明書の発行を受けます。証明者の在籍先(社内・社外)は問いません。

証明者の例

  • 公認会計士
  • 税理士
  • 建設業経理士1級(告示等で定められた要件に合致する者)

必要な資料の例

  • 借入契約書の写し
  • 金利・償還に関する覚書等
  • 追加で求められる可能性のある資料(融資条件通知書など)

証明書の様式や詳細な要件は、国土交通省や地方整備局、登録経営状況分析機関のWebサイト等で公表されている情報を確認し、最新の形式に合わせることが重要です。

6-3. Step3:経営状況分析申請(2025年経審への入り口)

2025年経審で資本性借入金を自己資本として評価してもらうためには、経営状況分析申請の段階での手当てが不可欠です。

  • 申請書の余白に、
    「資本性借入金のうち自己資本と認められる金額」
    を記入する
  • 該当証明書の写し、借入契約書の写しなどを、分析機関の指示に従って添付

このステップでの記載・添付が不十分な場合、後続の経審申請で「2025年経審のルールに基づく自己資本みなし」を反映してもらえない可能性があります。

6-4. Step4:経審申請(経営規模等評価)

経審申請(経営規模等評価申請)では、次のような対応が必要になります。

  • X21(自己資本額)に、みなし自己資本額を加算して記載
  • 経営状況分析の結果通知書および該当証明書などを添付し、申請窓口(地方整備局、都道府県等)の案内に従って提出

電子申請の場合は、「その他添付ファイル」としてPDF等をアップロードする形式が採用されているケースもあります。

7. 2025年経審に向けたシミュレーションと社内体制づくり

7-1. シミュレーションの基本ステップ

2025年経審で資本性借入金を自己資本として評価する際は、次の順でシミュレーションを行うと整理しやすくなります。

  • 現行ルール(資本性借入金を自己資本として扱わない)でのY点・X21・P値
  • 2025年経審での新ルールを適用した場合のY点・X21・P値
  • 両者の差分(ポイント数・ランクの変化)
  • 20%逓減を織り込んだ2〜3年分のP値推移イメージ

この結果をもとに、「資本性借入金を自己資本として評価することが、入札戦略上どの程度意味を持つのか」を、経営陣と共有するとよいでしょう。

7-2. 金融機関との関係性も含めた検討

資本性借入金は、金融機関との取引や財務戦略とも密接に関わるテーマです。
2025年経審に合わせて新規に資本性借入金を導入したり、条件変更・借換えを検討する場合は、

  • 経審における評価(X21・Y点・P値)
  • 金融機関の自己資本認定のルール
  • 既存の借入条件やコベナンツ

などを総合的に踏まえ、慎重に判断していくことが望ましいと考えられます。

8. W評点(社会性等)見直しの方向性と2025年経審

8-1. W評点の見直し方向性の概要

国土交通省の資料では、2025年経審に向けて、W評点(社会性等)の見直しについて次のような方向性が示されています。

  • 「技能者を大切にする企業の自主宣言」に関する評価項目を新設する方向
  • 「建設機械の保有状況」に関する加点対象を拡大する方向
  • 社会保険加入状況に関する評価項目の取扱いの見直し

いずれも配点・様式・開始時期は最終確定前(=方向性段階)とされており、正式な制度内容は今後の告示・通知により明らかになっていきます。したがって、実際に経審を受ける年度ごとに、配点や判定条件、評価対象となる取組みの有無などについて、国土交通省・地方整備局・都道府県の最新の手引きや告示をあらためて確認しておくことが重要です。

8-2. 今のうちにできる準備

方向性が示された段階ではありますが、次のような準備は、2025年経審に限らず中長期的にも意味を持つと考えられます。

自主宣言を見据えた対応

  • 見積書内訳における労務費明示の徹底
  • 技能者の処遇・育成に関する方針・実績の整理

CCUS(建設キャリアアップシステム)の活用

  • 技能者カードの取得状況の棚卸し
  • 現場でのカード読取運用の徹底
  • 就業履歴データの蓄積

建設機械の保有・リース台帳の整備

  • 自社保有機械・リース機械の一覧化
  • 型式・台数・使用状況・点検記録などの情報整理

これらはいずれも、2025年経審に限らず、企業の社会的信頼性や現場の見える化に資する取組でもあります。

9. 担当者・行政書士向けチェックリスト

最後に、2025年経審に向けて押さえておきたいポイントを簡易なチェックリストにまとめます。

借入契約の棚卸しは完了しているか

  • 資本性要件(償還期間・償還方法・金利条件・劣後性)を確認したか
  • 残存期間と20%逓減の影響を把握したか

該当証明書の準備状況

  • 公認会計士・税理士・建設業経理士1級など、証明者のアサインができているか
  • 契約書・覚書等、必要書類を整理できているか

経営状況分析申請の対応

  • 「資本性借入金のうち自己資本と認められる金額」を余白記載する社内ルールを整えたか
  • 証明書・契約書の写しなど、添付資料のチェック体制を作ったか

経審申請の対応

  • X21にみなし自己資本額を加算した数値が、経営状況分析結果と整合しているか
  • 2025年経審の要件(審査基準日・申請時期・単独決算)が満たされているか

シミュレーション・経営への共有

  • 現行ルールと2025年経審ルールのP値差分を試算したか
  • 20%逓減を織り込んだ2〜3年のP値推移のイメージを作成したか
  • 入札戦略上の意味合いを、経営陣と共有したか

W評点・社会性への備え

  • 自主宣言・CCUS・建機台帳など、方向性に沿った準備を始めたか
  • 最新の告示・通知・分析機関の案内を定期的に確認する体制があるか

10. むすび:2025年経審への向き合い方

2025年経審では、「資本性借入金を自己資本として」評価できる制度改正が導入され、財務面での評価が変わる可能性があります。一方で、W評点など社会性の評価も見直しの方向性が示され、数字と現場の両方を見ながらバランスよく準備を進めることが求められつつあります。

入札に向けた準備は、情報量よりも「段取り」が鍵になるケースが多いと考えられます。
2025年経審に向けては、

  • 資本性借入金の該当可否を確認する
  • 証明書の手配と経営状況分析・経審申請の流れを整理する
  • 20%逓減を踏まえた2〜3年のP値シナリオをイメージする
  • W評点の方向性を意識しながら、自主宣言・CCUS・建機証憑などの整備を進める

といったステップで、無理のない範囲から一つずつ取り組んでいく方法が現実的ではないでしょうか。

本コラムが、2025年経審において「資本性借入金を自己資本として」評価するかどうか、そしてどのように準備を進めるかを検討される際の参考になれば幸いです。
最終的な判断や具体的な手続については、国土交通省や地方整備局、登録経営状況分析機関、顧問の専門家等の最新情報・助言も踏まえながら、貴社の実情に即した形でご検討ください。

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