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障害者虐待防止法について

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)が平成24年(2012年)10月1日に施行されました。この法律は、虐待によって、障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。

対象となる障がい者

障害者虐待防止法では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、そのほかに心身の機能の障がいがある人で、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。

障害者虐待の種類

障害者虐待防止法では、虐待を3種類に分けています。
  1. 養護者による障害者虐待
    家族や親族、同居する人など、障がい者の生活の世話や金銭の管理をしている人による虐待のことです。
  2. 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
    障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のことです。
  3. 使用者による障害者虐待
    障がい者を雇用する事業主などによる虐待

障害者虐待の行為類型

障害者虐待防止法では、虐待を5つの行為類型に分けています。

身体的虐待

暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制すること。

具体例

殴る、蹴る、つねる、無理やり食べ物や飲み物を口に入れる、ベッドに縛りつける 等

性的虐待

性的な行為やそれを強要すること。

具体例

性的行為を強要する、裸にする、キスをする、わいせつな言葉を言う 等

心理的虐待

脅し、侮蔑などの言葉や態度、嫌がらせなどによって、精神的苦痛を与えること。

具体例

怒鳴る、悪口を言う、仲間に入れない、わざと無視する、子ども扱いする 等

放棄・放任(ネグレクト)

食事や排せつ、入浴など身辺の世話や介助をしなかったり、必要なサービスを受けさせなかったりするなど、障がい者の身体や精神状態を悪化させること。

具体例

不潔な住環境の中で生活させる、必要な医療やサービスを受けさせない 等

経済的虐待

本人の同意なしに財産や年金、賃金を使ったり、本人が望む金銭の使用を理由なく制限すること。

具体例

勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えない 等

虐待に気づいたら連絡をお願いします

障がい者が虐待されていることに気づいた人は、社会福祉課「稚内市障害者虐待防止センター」に連絡してください。障害者虐待防止法では、虐待の事実を発見した人に通報義務が課せられています。
地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく、虐待している加害者が抱える問題の解決にもつながります。ご協力をお願いします。

通報や届出をした人の情報は守られます

虐待の通報をした人や届出をした人を特定する情報は慎重に取り扱われ、市の職員には守秘義務が課せられています。また、通報者が施設や職場の職員である場合、通報を理由に解雇などすることは禁じられています。匿名による通報でも、通報内容は受け付けています。

障害者虐待に関する通報・届出窓口

稚内市障害者虐待防止センター

  • 稚内市役所生活福祉部社会福祉課
    〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号
    電話:0162-23-6453
    FAX:0162-23-4038
  • 稚内市基幹相談支援センター
    〒097-0022 稚内市中央4丁目16番2号
    電話:0162-23-6550
E-mail:fukushi@city.wakkanai.lg.jp

お問い合わせ

生活福祉部社会福祉課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
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