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旧優生保護法に関する一時金支給について

「旧優生保護法」のもとで子どもができなくなる手術を受けた方は、一時金320万円の支給を受けることができます。
一時金の請求を希望される方は、相談支援センター(通話料無料)にご相談ください。

相談支援センター

  • 電話・受付時間
    0120-031-711(通話料無料)
    8時45分〜17時30分(土日祝日・年末年始除く)
  • FAX:011-232-4240
  • メール:hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp
  • 郵送
    〒060-8588(住所不要)
    北海道保健福祉部 子ども子育て支援課相談室内

(注記)画像をクリックすると拡大して見ることができます。

リンク

旧優生保護法に関する一時金支給について国(厚生労働省)及び北海道のホームページは以下のとおりです。
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お問い合わせ

生活福祉部社会福祉課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

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