生産緑地の買取申出について
更新日:2022年11月29日
ID番号: 2554
生産緑地の買取申出
生産緑地の所有者は、下記の基準を満たす場合に限り、所有する生産緑地の買取申出をすることができます。
【買取申出に係る基準】
- 生産緑地地区の指定から30年が経過した場合 ※(注記)特定生産緑地にしていない場合
- 主たる従事者が死亡した場合
- 主たる従事者が故障した場合
買取申出をするとき
買取申出をするときは、「生産緑地買取申出書」を、都市計画課窓口までご提出ください。なお、申出書の提出には、下記の書類の添付が必要です。
買取申出をする理由によって、必要な書類が異なりますので、ご注意ください。
【生産緑地地区の指定から30年が経過した場合】※(注記)特定生産緑地にしていない場合
- 申出をする土地の全部事項証明書
- 公図の写し
- 位置図
【主たる従事者が死亡した場合】
- 申出をする土地の全部事項証明書
- 公図の写し
- 位置図
- 主たる従事者証明書
- 主たる従事者が除籍したことが分かる戸籍謄本等
【主たる従事者が故障した場合】
- 申出をする土地の全部事項証明書
- 公図の写し
- 位置図
- 主たる従事者証明書
- 医師の診断書
上記に記載の書類以外にも、添付が必要となる場合があります。
事前に都市計画課窓口へご相談いただくことをお勧めします。その後の手続きがスムーズになる場合があります。
買取申出の手続き
買取申出の手続きの流れは下記のとおりです。詳細は、都市計画課へお問い合わせください。
なお、事前に都市計画課窓口へご相談いただくことをお勧めします。
フローチャート.jpg
※(注記)県や市の関係機関が買い取るか買い取らないかの判断をし、その結果の通知となります。
様式等
注意事項
下記の注意事項をよく読んでから、買取申出を行ってください。
- 買取申出書を提出した後に、申出を取り消すこと及び内容を変更することは一切できません。
- 同じ理由で、複数回買取申出をすることはできません。
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