特定生産緑地制度について
更新日:2020年7月6日
ID番号: 1841
概要
生産緑地地区の都市計画決定から30年後は、いつでも買取り申出が可能となることから、従来適用されていた税制措置が変わります。平成30年4月1日施行の生産緑地法の改正により、引き続き都市農地の保全を図るため、特定生産緑地制度が創設され、所有者の意向を踏まえ、買取り申出期間を10年延伸できることになります。
特定生産緑地を選択することで、農地保有や相続における様々なメリットがあります。制度内容を十分に理解していただき、ご判断いただきますようお願いします。(※(注記)都市計画決定から30年経過前までに選択しないと、指定できなくなりますのでご注意ください。)
特定生産緑地を選択する場合、しない場合
固定資産税等
従来どおり優遇措置を受けられます
(特定生産緑地の固定資産税・都市計画税は、引き続き農地評価・農地課税です。)
優遇措置が受けられなくなり、30年経過後の5年後には宅地並み課税に変わります
(激変緩和措置により5年かけて約20%ずつ上昇。)
相続税の納税猶予の特例
次世代の方が相続税の納税猶予を受けて営農を継続することができます
(次世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農するか、買取り申出をするかを選択できます。)
次世代の方が相続税納税猶予を受けることができません
30年経過を理由に買取り申出をすることができませんが、10年ごとに延長の可否を判断できます
(また、途中でも農業の主たる従事者の死亡または故障の要件があれば、買取り申出をすることは可能です。)
30年経過を理由に買取り申出をすることができます
(30年を経過すれば、農業の主たる従事者の死亡または故障の要件は不要となり、買取り申出はいつでも可能です。)
30年経過後は、特定生産緑地を選択することはできません
(都市計画決定から30年経過前までに選択をしてください。)
特定生産緑地の指定手続きについて
瀬戸市における特定生産緑地の指定に係る手続きにつきましては、対象となる生産緑地(当初指定が平成4年の生産緑地)の所有者へ順次連絡をしています。
市から連絡が来ていない生産緑地所有者の方は、都市計画課までご連絡ください。
なお、当初指定が平成4年以降の生産緑地の所有者の方は、当初指定から30年経過する日が近く到来することとなった時点で、改めて連絡をする予定です。
注意点
上記にも記載しましたとおり、都市計画決定日より30年経過後は特定生産緑地に指定することは不可能となります。早い段階から選択の検討をしていただくとともに、所有されている生産緑地の都市計画決定日を確認していただきますよう、お願いします(都市計画課でお調べできます)。
また、特定生産緑地を選択する場合、土地所有者以外の農地等利害関係人がいるときは、利害関係人全員の同意を得る必要があります。金融機関からの借入による抵当権が付いているなど、所有権以外の権利が付いている場合は早めに各権利者へご相談ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのバナー