このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ここから本文です。
事業を継続するために不可欠で、「法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修にかかる費用」及び「他業種の既存店舗が、新たに生鮮三品を販売するための設備購入」を支援します。
以下のいずれにも該当する港区内商店会加盟店舗(※(注記)賛助会員含む)
・区内で(申請日時点で)引き続き10年以上営業している店舗
※(注記)生鮮三品販売店舗は5年以上
・法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと
・小売業、飲食、一部サービス業の店舗を有する資本金(若しくは出資の総額)が1,000万円以下の法人又は、常時使用する従業員が30人以下の企業(個人事業も含みます)
※(注記)風俗営業等を営む事業者は除きます。
※(注記)賛助会員とは近隣に商店会が無い店舗が加入できる港区商店街連合会の会員です。
加入方法など詳細は、港区商店街連合会HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。
以下の1又は2に該当する1件あたり10万円(税抜き)以上の経費
1 事業を継続するために不可欠で、法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修にかかる費用
例:冷蔵庫、ミートスライサー、飲食店の厨房機器、食品販売店の製造機器、美容室のシャンプー台 等
※(注記)事業を継続するために不可欠な設備の更新、改修が対象であるため、テーブル、椅子、トイレ、エアコン、照明等は対象外です。
2 他業種の既存店舗が、新たに生鮮三品を販売するための設備購入
生鮮三品販売店舗 補助対象経費の3/4(補助限度額75万円)
その他店舗 補助対象経費の1/2(補助限度額50万円)
10店舗程度
交付申請時提出書類
(3)誓約書兼提出書類チェックシート(様式)(PDF:337KB)
(4)予定事業の見積書
(5)店舗の案内図、配置図、平面図
(6)納税証明書(いずれも最新のもの)
法人:法人都民税及び法人事業税
個人:港区役所発行の特別区民税・都民税
(7)履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
※(注記)発行から3か月以内のもの(法人のみ)
(8)法人事業概況説明書(最新のもの)
※(注記)資本金が1,000万円を上回る法人のみ
(9)区内で引き続き10年(生鮮三品販売店舗は5年)以上店舗での営業が確認できる書類(営業許可証・開業届等)
(10)更新・改修する設備等のカラー写真
提出先
〒108-0014 港区芝5-36-4札の辻スクエア8階 産業振興課商店街担当宛
・交付決定以降に事業を実施することが条件です。
・令和7年3月7日(金)までに改装、支払い及び区への完了報告をすることが条件です。
※(注記)カード決済をする場合、引き落とし日を含めて、令和7年3月7日(金)までに支払いを終わらせる必要があります。
・消費税は、対象外です。
・事業実施年度から起算して5年以内に廃業した場合は、補助金の返還が必要です。
よくある質問
「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部産業振興課産業振興係
電話番号:03-6435-4601
ファックス番号:03-6435-4693
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。