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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2024年9月6日
北区では、技術開発及び製品開発等に係る課題の解決又は技術革新を図るため、試験研究機関を利用する経費の一部を補助します。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、以下の条件を全て満たしている者。
「区内に本社又は主たる事務所を有する」とは…北区に本店又は支店の登記がされ、主たる事務所として届出がされている事務所で、実質的に申請者の事業が営まれていることを言います。単に登記があり、形式的に事業が営まれている状態では足りず、会社の概要、ホームページ、名刺、事業所の態様(社名の看板や表札等)、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の状況等から総合的に判断し、客観的にみて北区に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。
補助対象経費の2分の1以内の額とし、最大10万円(1,000円未満切り捨て)
技術開発・製品開発に係る課題の解決又は技術革新を図るため、試験研究機関で製品の機器利用、依頼試験、検査等を行い支払った経費。
消費税等の間接経費は対象外です。
機器利用の場合は(1)又は(2)のみ、
依頼試験、検査等の場合は(1)〜(4)の機関の利用が対象です。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学又は高等専門学校
(2)研究開発を主たる業務とする国若しくは地方公共団体が設立した研究機関又は独立行政法人
(3)国または地方公共団体により登録認定を受けた国内事業者又は独立行政法人
(4)下記の試験所認定機関により登録認定を受けた国内事業者
20件程度(先着順)
2025年2月末日まで
(依頼試験等の実施が3月となる場合は事前にご相談ください。)
依頼試験等補助事業【予約申し込みフォーム】 (外部サイトへリンク) に必要事項を入力のうえ、お申し込みください。
フォーム送信後、原則3開庁日以内に予約申込受付完了メール又はキャンセル待ち受付完了メールを送付いたします。迷惑メール対策等を行っている場合は、kougyousinkou@city.kita.lg.jpからのメールを受信可能な状態に設定しておいてください。
補助金を受けようとする試験研究機関をご利用ください。補助対象となる試験機関につきましては、上記「補助対象機関」をご確認ください。
以下の書類を全て揃えたうえで、郵送又は直接窓口(北とぴあ11階)でご提出ください。
2025年2月末日
例年、書類に不備等が見受けられますので、提出期限を待たず、お早目に提出をいただきますようお願い申し上げます。
※(注記)提出期限までに申請書類のご提出がない場合、または、申請書類に不備があり提出期限までに必要な訂正・修正等が完了しない場合、補助金を不交付とすることがありますのでご注意ください。
同一の補助対象者に対する補助金の交付は、同一年度内に1回に限ります。
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お問い合わせ
所属課室:地域振興部産業振興課商工係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話番号:03-5390-1235