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ホーム > 産業・ビジネス > ものづくり振興 > IT・IoT導入チャレンジ支援事業

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掲載開始日:2019年4月1日

最終更新日:2024年4月2日

IT・IoT導入チャレンジ支援事業

北区では、中小企業者が労働生産性の向上のためにIT・IoT等を導入する費用の一部を補助します。

(注記)令和6年度予約申し込み分についてはキャンセル待ちでの受付となります。

(注記)IT・IoT等とは…この事業における「IT・IoT等」とは、ソフトウェア、サービス等の情報通信関連ツール並びに、インターネットに多様かつ多数の物が接続されて、それらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報の活用に関する技術であって、当該情報の活用による付加価値の創出によって、事業者の経営の能率及び生産性の向上、新たな事業の創出並びに就業の機会の増大をもたらし、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与するものをいいます。

当支援制度は予めIT・IoT相談員に申請内容を事前相談のうえ、ご利用いただきます。当制度の要件等をよくご確認いただいたうえ、ページ中段の申請方法に記載のキャンセル待ち申込フォームにお申し込みください。
事前相談は毎週火曜日の午後となります。

(注記)毎週火曜日に、IT・IoT相談を行っております。 詳細は下記をご覧ください。

IT・IoT相談

補助対象者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条1項に規定する中小企業者のうち、以下の条件を全て満たしている者。

  • 区内に本社または主たる事業所を有する中小企業、または区内に事業主の住所がある個人事業者。
  • 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
  • 法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税)を滞納していないこと。

(注記)「区内に本社又は主たる事務所を有する」とは…北区に本店又は支店の登記がされ、主たる事務所として届出がされている事務所で、実質的に申請者の事業が営まれていることを言います。 単に登記があり、形式的に事業が営まれている状態では足りず、会社の概要、ホームページ、名刺、事業所の態様(社名の看板や表札等)、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の状況等から総合的に判断し、客観的にみて北区に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。

(注記)補助対象者の業種に要件はありません(ものづくり事業者以外も対象となります)。

補助要件

  • 補助を受けようとする年度内にIT・IoT等を導入し、経費の支出を行うこと。
  • 同一のIT・IoT等を対象として、北区以外から経費の補助を受け、または交付決定を受けていないこと。
  • IT・IoT等の導入によって労働生産性の向上が見込まれること。

補助金額

補助対象経費の4分の3の額とし、最大100万円

(注記)補助金額が5万円未満のものは対象外です。

(注記)1,000円未満は切り捨てです。

補助対象経費

区分 概要 備考
(1)ソフトウェア費用 パッケージソフト、新しく構築されたソフト、カスタマイズしたソフトを問わないこととする。 自社製作ソフトの人件費は除く。 有償、無償にかかわらず、システム構築に必要なソフトウェアの導入を必須とする。
(2) IT・IoT導入に係る機器費用 データ収集、送受信、利活用のための機器費用(各種センサー類、カメラ、GPS、Wi-Fi等の無線機器)及びこれらの設置費用 パソコン、タブレット、スマートフォン、サーバー等の汎用性がある機器は、専ら補助対象事業者の生産性向上のために利用するものであること。また、適切な機能・スペックの設備を選定すること。
(3) クラウド費用 クラウドサービスの利用費用 契約期間が補助対象期間を超える場合は、按分で補助対象期間分を算出すること。
(4)リース料 上記(1)、(2)又は(3)をリース契約に基づいて支払うリース料 導入初年度かつ、補助対象期間内の費用のみ対象とする。内訳で対象経費を明らかにすること。
(5) 外注費・委託費 補助対象とする事業の実施に必要なシステムの開発及び設計に係る外注費又は委託費
(6) 専門家経費 IT・IoTの導入又は活用方法を実証するため、外部事業者(専門家)等から技術指導を受ける場合に要する謝金又は委託費
(7)その他、区長が補助対象として適当であると認めるもの 技術の進展等により(1)から(6)までに含まれていないが、対象とすることが補助対象事業者の生産性の向上等に資すると考えられるもの

(注記)消費税等の間接経費は対象外です。

(注記)汎用性が高いと認められるものは対象外です。

(注記)補助対象経費の支払先が補助対象事業者の役員または役員の属する企業等であるものは対象外です。

(注記)予めIT・IoT相談員にご相談の上、ご申請いただきます。まずはご相談ください。

補助対象経費の例

  • ウェブ会議用ITツールの導入
  • クラウドを活用した販売管理システムや顧客管理システムの導入
  • センサーやIoTツール等を導入した生産性や不良率の見える化
  • AIや画像認識の技術を利用した自働化、効率化
  • タブレット端末を利用したレストランの注文の省力化 など

補助件数

4件程度(先着順)

補助対象期間

2025年2月末日まで

申請方法

1.キャンセル待ち申込み(WEB申込フォーム(外部サイトへリンク))

(注記)現在はキャンセル待ち申込み

4月1日から予約申し込みを受け付けます。

WEBフォーム(外部サイトへリンク)に必要事項を入力のうえ、お申し込みください。
制度のご利用には事前相談が必要です。当区にて相談員のスケジュールを確認し追ってご連絡します。

(注記)すでに予約済みの事業者からキャンセルの申し出があった場合等、予約枠の割り当てが可能となった際にご連絡いたします。予約枠が取得できた場合は、相談希望日を調整させていただきます。

2.事前相談

導入予定のシステムついて、IT・IoT相談員に内容をご説明いただきます。
実施内容が当制度の趣旨に沿うものかを初期的に判断させて頂き、趣旨に合致すると判断できた場合に、予約受付完了メールを送付します。
(注記)事前相談で補助金の交付を確約するものではありません。補助金の交付については取り組みの実施及び 経費の支払い後に提出頂く申請書類にて事後の書類審査を行い、決定します。

3.IT・IoT等の導入

補助を受けようとするIT・IoT等を導入し、申請書類提出期限までに経費の支払いを行ってください。

4.申請書類の提出

以下の書類を全て揃えたうえで、郵送又は直接窓口(北とぴあ11階)でご提出ください。

  • 一号様式(交付申請書・別紙)(様式データは本ページ下部の「添付ファイル」からダウンロードできます。)
  • 企業概要…(例)会社案内、パンフレット、自社HPの会社概要を印刷したものなど
  • 導入したIT・IoT等の概要…(例)パンフレット、IoT等の内容がわかるHPを印刷したものなど
  • コンサルタントに委託する場合は契約書の写し等
  • 直近の法人都民税(個人事業主の場合は特別区民税・都民税)の納付が確認できる納税証明書
    (注記)領収証書は不可(個人事業主の場合は納税証明書、又は非課税証明書)
  • 補助対象経費の支出明細書及び支払いが確認できるもの…(例)領収書、銀行振込明細書など(写し可)
  • 返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し切手を貼ったもの)…A4サイズの通知書(三つ折り)を1枚お送りします。

5.提出書類について

  • 書類はA4サイズ、普通紙、片面印刷でご提出ください。
  • 書類の向きは極力縦でお願いいたします。
  • ホッチキス止めはしないでください(クリップ止めは可)。
  • 経費の確認書類等が複数にわたる場合は、それぞれの書類等に番号を振り、必要に応じて別途明細書を作成する等、わかりやすい書類をご作成ください。
  • 提出書類(添付書類も含む)は、採択の可否にかかわらず返却いたしません。

6.提出期限

2025年2月末日 期限厳守

例年、書類に不備等が見受けられますので、提出期限を待たず、お早目に提出をいただきますようお願い申し上げます。

(注記)提出期限までに申請書類のご提出がない場合、または、申請書類に不備があり提出期限までに必要な訂正・修正等が完了しない場合、補助金を不交付とすることがありますのでご注意ください。

7.注意事項

同一の補助対象者に対する補助金の交付は、同一年度内に1回に限ります。

添付ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

所属課室:地域振興部産業振興課商工係

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)

電話番号:03-5390-1235

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