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掲載開始日:2018年4月1日
最終更新日:2024年5月2日
北区では、区内ものづくり中小企業が、大学・公的研究機関等と行う共同研究開発や委託研究に要する経費の一部を助成します。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次の1〜3のいずれかに該当し、かつ4〜8の条件を全て満たしている企業が対象です。
「区内に本社又は主たる事務所を有する」とは…北区に本店又は支店の登記がされ、主たる事務所として届出がされている事務所で、実質的に申請者の事業が営まれていることを言います。単に登記があり、形式的に事業が営まれている状態では足りず、会社の概要、ホームページ、名刺、事業所の態様(社名の看板や表札等)、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の状況等から総合的に判断し、客観的にみて北区に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。
助成対象経費の4分の3以内の額とし、最大200万円。
1,000円未満は切り捨てです。
1件程度
助成の対象となる事業は、企業等が事業終了後に当該技術を実施し、又は製品化することを目的とした、企業等と大学等との契約に基づき、大学等と行う共同研究又は委託研究とします。ただし、申請時点で研究開発が終了しているものを除きます。なお、助成の対象となる契約期間は、原則として契約を締結した日(以下「契約締結日」)から起算して1年を経過する日の前日までとします。
大学等と締結した共同研究又は委託研究を実施する旨の契約書に記載される大学等に支払う契約金のうち、消費税を除いた費用を対象とします。※(注記)寄付金等は対象になりません。
大学等とは、学校教育法に規定する大学または高等専門学校及び研究開発を主たる業務とする国または地方公共団体が設立した研究機関若しくは独立行政法人とします。
2025年2月末日まで
※(注記)やむを得ず契約締結日が2025年3月となる場合は、事前にご相談ください。
2024年6月3日(月曜日)〜8月30日(金曜日)9時〜15時
土・日・月曜日、祝日を除く
予め電話にて申請される日時をご予約のうえ、産業振興課窓口まで書類をご持参ください(郵送不可)。申請内容についてご説明をいただきますので、ご対応いただける方がお越しください。例年、申請書類に不備が見受けられますので、お早目にお越しください。
申請期間内に申請書類のご提出がない場合、または、申請書類に不備があり申請期間内に必要な訂正・修正等が完了しない場合、申請を受け付けられないことがありますのでご注意ください。
本ページ下部に掲載の添付ファイル「募集要項」を必ずよくご確認のうえ、申請願います。
様式は本ページ下部「添付ファイル」からダウンロード願います。
次のいずれかに該当するものは、本助成事業の対象となりません。また、複数の事業を申請することはできません。
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お問い合わせ
所属課室:地域振興部産業振興課商工係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話番号:03-5390-1235