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掲載開始日:2024年9月20日
最終更新日:2024年12月2日
在宅医師や在宅医療への参入を検討している医師が在宅医療の知見を得る機会を設けることにより、病院から在宅療養への患者の円滑な移行を促進し、区内の医療資源の有効活用を図るとともに、在宅医療への新規参入を促すことにより、在宅療養支援体制の充実を図ることを目的として実施します。
区内で在宅医療を現に実施していること。
在宅医療実務研修を利用できる者は、次の号のいずれかの要件に該当する者とする。
(1)医師免許を有し、病院や診療所に勤務しており、在宅医療の知見を得ることを目的としていること。
常勤・非常勤などの雇用形態は問わない。
(2)医学部等に在籍し、在宅医療の知見を得ることを目的としていること。
(3)その他区長が認める場合。
種別 |
期間 | 時間 | 対象経費 |
---|---|---|---|
同行(見学のみ)※(注記)医療行為不可 | 医療機関と研修利用者が協議する。 | 1回あたり2時間以上 | 1人当たり上限10回 |
医療機関が独自に実施する研修 | 1医療機関につき上限60回 |
令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間に実施する研修
(1)同行(見学のみ)※(注記)医療行為不可
研修利用者一人につき1回あたり10,000円とし、10回を上限とする。
(2)医療機関が独自に実施する研修
1医療機関につき1回あたり10,000円とし、60回を上限とする。
研修利用者は、研修希望日の14日前までに東京都北区在宅医療実務研修利用申込書(第2号様式)をご提出ください。申込書の内容をもとに、区が研修利用者と研修受入候補の医療機関を仲介します。
区が仲介せず、医療機関が独自に実施する研修の受け入れ決定後、医療機関は令和7年3月15日までに東京都北区在宅医療実務研修支援金申込書(第2号様式の2)をご提出ください。
chiikiiryo-ka(at)city.kita.lg.jp
※(注記)不審メール対策のため、一部表記を変更しています。(at)を@に変えて送信してください。
※(注記)Excelファイルのまま送信してください。
※(注記)メールの件名の頭に医療機関名等を入れてください。
東京都北区在宅医療実務研修支援事業実施の流れ(PDF:143KB)
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お問い合わせ
所属課室:健康部健康政策課地域医療係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3 北区保健所2階
電話番号:03-3919-9601