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ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療・医療機関検索 > 北区在宅療養協力支援病床確保事業

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掲載開始日:2019年3月20日

最終更新日:2023年8月29日

北区在宅療養協力支援病床確保事業

北区在宅療養協力支援病床確保事業について

在宅療養をしている高齢者やそのご家族が、安心して在宅療養生活を継続することができるよう、一時的な入院が必要な場合に(介護者の入院など、レスパイトが必要な場合等を含みます)、かかりつけ医の判断と申し出により、区内協力支援病院のベッドを速やかに利用できる仕組みです。
ただちに救急車を呼ばなければならない重篤な状態(意識障害・呼吸困難等)では、この事業の利用ではなく、119番通報してください。

対象者(下記1〜4すべてに該当する方)

  1. 要支援または要介護の認定を受けている北区民の方(介護保険認定申請中及び、入院中に認定申請予定の方も含みます)
  2. かかりつけ医が、一時的な入院の必要があると認めた方
  3. かかりつけ医による管理及び指導が行われている方
  4. 協力支援病院が、一時的な入院の必要があると認めた方

上記要件にかかわらず、以下の場合には利用できません

  • 長期的な入院を利用目的とする場合
  • 協力支援病院での医療または介護が著しく困難な場合
  • 在宅患者緊急入院診療加算の対象者である場合
  • 協力支援病院とかかりつけ医が特別な関係にある場合(同一法人内での利用など)
  • その他、在宅療養協力支援病床の利用が適当でないと認められる場合

利用できる病院

協力支援病院(有床診療所含む)

協力支援病院一覧は、北区在宅療養協力支援病床確保事業リーフレットを参照

利用できるかかりつけ医

区への登録を行った機関の医師

(北区在宅療養協力支援病床利用医療機関登録申請書のご記入後、当課へご連絡のうえ、ご郵送ください。)

利用期間

短期(概ね7日間以内)の利用を原則としますが、7日を超える(見込みの)入院治療となる場合は、協力支援病院の指示に従ってください。

利用料金

利用者の負担額は通常の入院と同じです(健康保険等を利用し、自己負担金部分及び健康保険適用外の費用は利用者の負担となります)。入院に係る移送費についても利用者の負担となります。

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お問い合わせ

所属課室:健康部健康政策課地域医療係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3 北区保健所2階

電話番号:03-3919-9601

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