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内閣府
公共サービス改革(市場化テスト)

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トップ>地域の公共サービス改革>地方公共団体の市場化テスト

地方公共団体の市場化テスト


市場化テストの実施に必要な標準例を掲載しております。
(注記) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)により、実施方針及び実施要項の策定が努力義務となりましたが、法第34条第1項各号の業務を官民競争入札又は民間競争入札の対象とする場合は、実施方針及び実施要項を策定する必要があります。
しろまる具体的な改正内容につきましては、新旧対照表をご参照ください。


1. 法に基づく市場化テストについて
窓口5業務(戸籍謄本、納税証明書、住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書)に関して、住所からの写し等の請求の受付・引渡しにつき、公務員を配置しない場合は、法に基づく市場化テストを実施する必要があります。
法に基づく市場化テストにより、公務員が配置されていない出張所や公民館等で、窓口業務を実施できます。
法に基づく市場化テストでは、(1)守秘義務(2)みなし公務員規定(3)報告徴収・立入検査などの監督規定が適用されます。
法に基づく市場化テストの導入のためには、おおむね(1)合議制機関の設置(2)実施方針の作成(3)実施要項の作成(4)入札・契約・サービスの実施・監督の4つの作業が必要となります。
地方公共団体の官民競争入札等(市場化テスト)に関する主な取組の概要と事例

2.
市場化テストとは
地方公共団体において市場化テストを検討する際に重要なポイント等
公共サービス改革基本方針等に基づく、各府省が発出した通知
(民間委託可能な範囲や、民間委託の先進事例等に関する通知)

3.
市場化テストの深化に向けて
地方公共団体が実施する業務に関する検討を行うために設置された小委員会
地方公共サービス小委員会を機能的に運営するため、監理委員会の専門委員を中心に、地方公共団体の実務担当者等で開催する研究会
地方公共団体が市場化テストを導入・実施するにあたっての実務的課題についての調査

4.
市場化テストに関する質問


内閣府 公共サービス改革推進室 官民競争入札等監理委員会事務局
TEL:03-3539-2646 03-5501-1661 FAX:03-3597-1310
(注記)法に基づく市場化テストの導入を検討されている場合には、遠慮なくお問い合わせください。


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内閣府 公共サービス改革推進室 官民競争入札等監理委員会事務局
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎1階 TEL:03-5501-1653 FAX:03-3597-1310
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