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内閣府
公共サービス改革(市場化テスト)

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FAQ

地方公共団体における官民競争入札等のFAQ

地方公共団体の官民競争入札等に関する情報をQ&A形式で掲載しています。
ファイルはPDF形式で、各章ごとにファイルが分かれており、質問と回答は該当するファイルをご覧下さい。

一つのファイルとしてダウンロードする場合はこちら(327KB)別ウィンドウで開きます

1.総論(266KB)別ウィンドウで開きます

地方公共団体と公共サービス改革法の関係は。
民間事業者から提案のあった業務について、官民競争入札等を実施しなければならないのか。
特定公共サービスとは。
事業仕分けとの関係は。
PFI制度、構造改革特区制度、指定管理者制度との違いは。
「民間競争入札」と従来の外部委託との違いは。
地方公共団体が、本法に規定する特定公共サービス(法第34条)とそれ以外の業務を一体として、官民競争入札又は民間競争入札を実施し、同一主体に業務を行わせるには、どのように行えばよいのか。
公の施設を設置し、又は指定管理者を見直すに当たり、当該施設の一部で窓口6業務を行う場合、公の施設の運営管理者と窓口業務を行う民間事業者を定める手続において、指定管理者制度と本法に基づく民間競争入札の関係はどうなるのか。
地方自治法上、官民競争入札は可能なのか。
これまで民間委託、請負によって実施している業務は、この法律によらず、これまでどおり民間委託、請負で業務実施を継続できるのか。それとも、この法律に則り、民間競争入札を改めて実施するのか。
特定公共サービス以外の業務について、この法律に基づき、官民競争入札等を実施することはできるのか。
国からの補助金により実施している事業を対象として官民競争入札等を実施した場合、補助金等は問題にならないのか。


2.基本方針、実施方針、実施要項について(171KB)別ウィンドウで開きます

地方公共団体における実施方針では、国が作成する公共サービス改革基本方針において規定されている事業実施後の評価(第7条第8項)が規定されていないのはなぜか。
仮に「官民競争入札」と実施方針で決定していながら、その後の諸般の事情で「民間競争入札」へと変更することは可能か。
いったん官民競争入札又は民間競争入札にかけて民間事業者に委託した場合、その後も民間事業者に委託され続けるのか(一度民間事業者に委託すれば、再び官の職員を捻出することは困難ではないか)。
官民競争入札実施要項の入札手続き上の位置づけは。
実施期間の考え方は(契約年数に制限はあるのか)。
債務負担行為の議決時期は。
長期継続契約の対象とはできないのか。
法第9条第2項第3号に規定する官民競争入札に参加する者に必要な資格とは。
官民間の競争条件の均一化を確保するための措置とは。
第9条第2項第5号に定める、「〜その他の官民競争入札対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項」とは。
官民競争入札で、官側が先に入札価格を公表することはできるのか。


3.地方公共団体の窓口業務(法第34条)について(271KB)別ウィンドウで開きます

法第34条が対象とする地方公共団体の窓口業務とは。また、その経緯は。
窓口業務において委託が可能とされている、交付の請求の「受付」及び「引渡し」の業務範囲について、具体的に確認したい。
コンビニエンスストア等で受付した戸籍謄本等の請求書を、コンビニエンスストア等の従業員が市町村に持参又は市町村職員が回収し、市町村が契印等の措置等も含めて全ての作業を行って戸籍謄本等を完成させて、市町村職員がコンビニエンスストア等に持参又はコンビニエンスストア等の従業員が回収し、後日取りに来た請求者に引き渡す方式は、可能か。
窓口業務について、官民競争入札又は民間競争入札を実施するケースには、どのようなものが考えられるのか。
地方公共団体の庁舎の窓口業務を官民競争入札等にかけ、その結果民間事業者が窓口業務を実施することとなった場合、民間事業者から賃料をとることとなるのか。
民間事業者が落札した場合、窓口手数料の設定は、民間事業者の裁量となるのか。
都道府県でも、納税証明書発行の事務があるが、これについてもこの法律の対象となるのか。また、官民競争入札又は民間競争入札を実施するかどうかは都道府県の判断と考えて良いのか。
窓口6業務について、この委託先の対象として、例えば個人や法人格を持たない団体(自治会等)は該当するのか。
自動交付機の管理を民間事業者に委託する場合は、本法第34条の対象となるのか(平成18年9月12日追加)。


4.公務員、罰則等について(163KB)別ウィンドウで開きます

民間事業者が落札した場合の公務員の処遇は。
国と同様に退職手当の特例を設けることができるのか。
地方自治法や地方公務員法上の罰則規定が、みなし公務員規定である法第25条第2項に基づき、全て適用になるという理解でよいか(平成18年9月12日追加)。


5.合議制の機関(法第47条)について(254KB)別ウィンドウで開きます

合議制の機関の設置方法は。
合議制の機関の委員は常勤でなければならないのか。
既存機関を活用するとした場合、その委員に知事等やOB、現職公務員が含まれる場合でも問題ないのか。
議会の常任委員会をもって「当該合議制の機関」とみなすことは可能か。


6.市町村の窓口業務24事項に関する内閣府ホームページ掲載文書
(平成20年1月17日掲載)について(250KB)別ウィンドウで開きます

今回の窓口業務24事項の整理により民間事業者の活用可能な場所は出張所・連絡所に限られるのか。
今回の窓口業務24事項の整理における民間活用の手法は市場化テストの場合に限られるのか。

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内閣府 公共サービス改革推進室 官民競争入札等監理委員会事務局
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