(平成25年12月4日)消費税の転嫁拒否等についての移動相談会の実施について
移動相談会のリーフレットについてはこちら(PDF:476KB)を御参照ください。
平成25年12月4日
公正取引委員会
1 移動相談会の実施について
公正取引委員会では,消費税率の引上げに伴って懸念される消費税の転嫁拒否等の行為に対して,迅速かつ厳正に対処することとしています。
このため,公正取引委員会では,転嫁拒否等の行為に関する事業者からの相談や情報提供を受け付けるための相談窓口を設けているほか,転嫁拒否等の行為に関する情報を積極的に収集するため,大規模な書面調査を実施しているところです。
今般,これに加えて,事業者の方々にとって,より一層相談しやすい環境を整備するため,全国各地で移動相談会を実施することとしました。
2 移動相談会の概要について
移動相談会とは,消費税の転嫁拒否等の行為を受ける側にある事業者等の要望に応じて,当該事業者等が所在する地域に公正取引委員会の職員が赴き,消費税転嫁対策特別措置法の内容を分かりやすく説明するとともに,転嫁拒否等の行為に関する相談を受け付けるものです(詳細は別添参照)。
上記に加えて,公正取引委員会が主催する事業者等向け説明会に併せて移動相談会を実施するほか,全国の商工会議所・商工会とも連携して移動相談会を実施します(これらについては,開催日時等を公正取引委員会ホームページに掲載する予定です。)。
(別添)申込みについて
消費税転嫁対策特別措置法では,[1]減額,買いたたき,[2]商品購入,役務利用又は利益提供の要請,[3]本体価格での交渉の拒否,[4]報復行為といった消費税の転嫁拒否等の行為を禁止しています。
今般,消費税の転嫁拒否等の行為を受ける側の事業者の方々からの御要望に応じて,当該事業者が所在する地域に公正取引委員会の職員が赴き,消費税転嫁対策特別措置法の内容を分かりやすく説明するとともに,転嫁拒否等の行為に関する相談を受け付ける移動相談会を実施いたします。
1 対象
消費税の転嫁拒否等の行為を受ける側の事業者(原則2者以上)の代表者又は従業員(所在する地域,所属する団体等の定例的な会合の場での開催も可能)とします。また,事業者団体も対象です。
2 開催地等
開催地及び会場は,申込みを行う事業者等の御要望を踏まえて決定します。
3 申込方法
移動相談会の開催を希望する事業者又は事業者団体は,代表の事業者等がファクシミリ又は電子メールによりお申し込みください。ファクシミリによる場合は,別紙申込用紙の各事項を御記入の上,所在する地区の申込先まで,電子メールによる場合は,別紙申込用紙の各事項をメールにテキスト形式で御記入の上,申込先メールアドレス(tenka-soudankai-○しろまる-jftc.go.jp)まで,お申し込みください(迷惑メール等防止のため,アドレス中の「@」を「-○しろまる-」としております。メール送信の際には,「@」に置き換えて利用してください。)。
4 その他
(1)申込みが多数の場合,御希望どおりにお受けできない場合がありますので,御了承ください。
(2)申込みの際に御提供いただいた個人情報は,移動相談会業務以外の目的には一切使用しません。
(別紙)申込用紙はこちらです。
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。申込用紙(PDF:139KB)
関連ファイル
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(平成25年12月4日)消費税の転嫁拒否等についての移動相談会の実施について(PDF:191KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。別添(PDF:94KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。別紙(PDF:139KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。移動相談会リーフレット(PDF:476KB)
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問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課
電話 03-3581-1891(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/