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(平成25年12月5日)株式会社トクスイコーポレーションに対する勧告について

平成25年12月5日
公正取引委員会

公正取引委員会は,株式会社トクスイコーポレーション(以下「トクスイコーポレーション」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第3項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

名称 株式会社トクスイコーポレーション
本店所在地 福岡市中央区港二丁目2番21号
代表者 代表取締役 徳島 建征
事業の概要 食料品の卸売業
資本金 4億円

2 違反事実の概要

(1) トクスイコーポレーションは
ア 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「生協」という。)に販売する冷凍食品等の製造
イ 生協から製造を請け負う冷凍食品の製造
を資本金の額が3億円以下の事業者に委託している(当該事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) トクスイコーポレーションは,平成23年4月から平成24年7月までの間,下請事業者に,次のアからオまでの全て又はいずれかにより,自己のために経済上の利益を提供させることによって,当該下請事業者の利益を不当に害していた。提供させた金額は,下請事業者8名に対し総額1200万6531円である。
ア トクスイコーポレーションは,取引をしている生協の一部に対し,センターフィーを支払っているところ,当該センターフィーの一部を負担させるため,下請事業者に対し,「生協センターフィ協力費」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,当該金額を提供させていた。
イ トクスイコーポレーションは,取引をしている生協からの求めに応じて,商品をサンプルとして無償提供しているところ,当該商品の無償提供によって生じた費用の一部を負担させるため,下請事業者に対し,「サンプル無償納品協力費」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,当該金額を提供させていた。
ウ トクスイコーポレーションは,取引をしている生協の一部からの求めに応じて,生協の宅配カタログの作成費用の一部を支払っているところ,自社が負担している当該費用の一部を負担させるため,下請事業者に対し,「チラシ協力費」として,一定額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,当該金額を提供させていた。
エ トクスイコーポレーションは,取引をしている生協の一部からの求めに応じて,生協の宅配カタログに掲載する写真の撮影費用の一部を支払っているところ,自社が負担している当該費用の一部を負担させるため,下請事業者に対し,「撮影協力費」として,一定額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,当該金額を提供させていた。
オ トクスイコーポレーションは,取引をしている生協の一部からの求めに応じて,生協が行う商品検査の費用の一部を支払っているところ,自社が負担している当該費用の一部を負担させるため,下請事業者に対し,「検査協力費」として,一定額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,当該金額を提供させていた。
カ トクスイコーポレーションは,下請事業者に前記アからオまでの「生協センターフィ協力費」,「サンプル無償納品協力費」,「チラシ協力費」,「撮影協力費」又は「検査協力費」を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で提供させた場合に,その振込手数料を負担させていた。
(3) トクスイコーポレーションは,下請事業者に対し,平成25年11月29日,前記(2)アからオまでの行為により提供させた金額及び前記(2)カの行為により負担させた金額を支払っている。

3 勧告の概要

(1) トクスイコーポレーションは,前記2(2)アからオまでの行為が下請法第4条第2項第3号の規定に違反するものであること及び今後,同号の規定に違反する行為を行わないことを取締役会の決議により確認すること。
(2) トクスイコーポレーションは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 前記(1)に基づいて採った措置の内容
イ 下請事業者に対し,前記2(2)アからオまでの行為により提供させた金額及び前記2(2)カの行為により負担させた金額を支払ったこと
(3) トクスイコーポレーションは,今後,下請法第4条第2項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じるとともに,その内容を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
(4) トクスイコーポレーションは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置の内容
イ 下請事業者に対し,前記2(2)アからオまでの行為により提供させた金額及び前記2(2)カの行為により負担させた金額を支払ったこと

関連ファイル

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(平成25年12月5日)株式会社トクスイコーポレーションに対する勧告について(PDF:747KB)

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局九州事務所下請課
電話 092-431-6032(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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