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(平成25年12月11日)独占禁止懇話会第196回会合議事概要

平成25年12月11日
公正取引委員会

1 日時

平成25年12月3日(火曜)15時30分から17時30分

2 場所

公正取引委員会大会議室

3 議題

  • 物流センターを利用して行われる取引に関する実態調査について
  • 官製談合防止法制定10年を迎えて
  • 流通・取引慣行ガイドラインについて
  • 公的支援と競争政策

4 議事概要

各議題について,事務総局から説明を行い,会員から大要以下のような意見・質問が出された。

(1)物流センターを利用して行われる取引に関する実態調査について

会員 米国FTCが調べていたスロッティング・アローアンス型に近い行為が日本にもあるということで勉強になった。本調査でセンターフィーは算出根拠が明らかでないとされているが,取引規模に応じた徴収方法などがあるのではないか。どのような形で徴収しているのか。
事務総局 多くの場合は物流センターを通して行われた取引の合計金額に一定の率を掛ける形で徴収していると聞いている。一定額を広く集めるという場合もあるようであるが,前者ほど多くはない。

会員 優越的地位の濫用という言葉の定義について,基本的な考え方を公正取引委員会は公表しているが,市場において支配的な地位ということでなくとも,取引の相手方に対して相対的に優位であれば「優越的」であるとか,「濫用」についても,正常な商慣習に照らして不当な不利益を課しているとしているところ,具体的にどのようなことが優越的地位の濫用に当たるのかを一義的に見いだすことが難しい。法的措置がとられるのであるから,今後,分かりやすい形で具体例を提示した方がよいのではないか。

会員 未然防止という観点から,講習会を実施したり,ガイドラインを周知したりしていくとのことだが,今後,これら以外に,どのようなことに力を入れるのか。また,違反行為を行う側だけでなく,違反行為を受ける側にも講習を行うといった対応をする必要はないのか。
事務総局 講習会においては,優越的地位の濫用についての一般的な説明に加え,調査報告書を踏まえて,どのようなものが優越的地位の濫用に当たるかを具体的に説明している。また,違反行為を行う可能性のある事業者に対して,何が違反行為に当たるのかを講習会で説明することで,違反行為の未然防止を図ることが最も重要だと考えているが,御指摘のあった,違反行為を受ける側への対応については,一つの提案として受け止めたい。

会員 小売業者や卸売業者が自主的な取組を行えるよう,事業者団体に対してガイドライン等の周知徹底を要請するとあったが,自主的な取組として考えられることは具体的に何か。また,報告書が公表されて以降,事業者団体において,自主的な取組をしている例として,公正取引委員会は何か承知しているか。
事務総局 事業者団体が行う本報告書に係る勉強会への講師派遣を行っている。事業者団体によっては,公正取引委員会から要請があった旨を会員企業に文書で周知したり,当該文書をホームページに掲載しているところもあると聞いている。

会員 センターフィー以外に優越的地位の濫用につながりかねない負担の要請があったとのことであるが,どのようなものか。
事務総局 調査では,やむを得ず置いている預け在庫について保管料を負担している等の回答があったところ,こういったものは優越的地位の濫用につながり得ると考えている。

(2)官製談合防止法制定10年を迎えて

会員 政府全体として抑止効果の検証について考える上で,官製談合防止法第8条の規定により処罰された事例に関する情報を検察又は警察と共有することが有効ではないか。

会員 平成18年改正の目玉の一つは刑事罰規定の導入であったものの,同規定はあまり機能を発揮していないものと聞いていたが,刑事罰規定の適用が平成20年度以降,20件あったというのは結構な数である。官製談合防止法の規定によりどの程度の刑が科されているのか。
事務総局 実際に科された刑についてはかなりばらつきがあるが,懲役2年執行猶予4年など,独占禁止法違反で告発された事業者の職員とそう大きくは変わらない刑が科されているものもある。

会員 公正取引委員会が取り上げた過去の官製談合事件には全て発注機関の幹部等が関与しているようだが,平成23年の公正取引委員会の報告書によると,幹部が研修を受けている割合が少ない。これから,幹部への研修を増やしていくことを考えているか。
事務総局 幹部の意識が重要であることはアピールしており,幹部が参加する研修も多くなってきている。今後とも力を入れてまいりたい。

(3)流通・取引慣行ガイドラインについて

会員 流通・取引慣行ガイドラインは平成3年に策定されたものであり,ガイドライン策定当時と比べると,経済状況が変化している。諸外国での規制の実態を分析するなどして,全面的に見直していただきたい。
事務総局 策定から20年経っているから見直す必要があるという点については議論があろう。
他方,本ガイドラインについて仮に何か誤解があるとすれば,そういったものについてはガイドラインの見直しを経ることなく,公正取引委員会の考えを色々な機会を捉えて発信していくことも必要であると考えている。

会員 米国では,再販売価格維持行為について,協定の存在が立証されるためにどのくらい証拠が必要なのかという点の考え方が変化してきた。現在では,限られた場合に協定に当たると判断されている。

会員 リージン判決はインパクトが大きい事件だったが,色々な側面があり,再販売価格維持行為に対するルールが不透明になったという面もある。
流通・取引慣行ガイドラインは,公正取引委員会が流通・取引に関する実態調査を精力的に行った上で策定したものである。今の取引環境を考慮して,見直すことも必要ではあると考えるが,単に外国の情勢・制度に倣って変えるというのではなく,よく日本の実態を調査した上で検討してほしい。

会員 ものづくりをしている中小企業としては,新製品の開発はできても安売りされるというジレンマがある。この立場からも,根本的に流通・取引慣行ガイドラインを見直してほしい。

(4)公的支援と競争政策

会員 EUにおける国家補助規制に当たるものは日本の独占禁止法には存在しないとのことだが,EUの国家補助規制に係る本共同研究書では,特定の事業者に対する公的支援については独占禁止法の排除措置命令は命じられないということまで示唆しているのか。
事務総局 公的支援の結果,支援を受けた事業者が例えば不当廉売を行えば独占禁止法は適用される。これに対して,公的支援そのものが独占禁止法の射程内かといわれれば,難しい問題があることを踏まえ,どういった枠組作りが我が国において可能かを検討したのが本共同研究報告書である。

会員 本共同研究を受けて,公正取引委員会としては,今後どう取り組むのか。東京電力も公的支援を受けた上で,電力市場やガス市場で競争している。公正取引委員会として,今後,どう考えるのかというのを明らかにするのであれば,早い時期に行う必要があるのではないか。
事務総局 官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会における官民ファンドの運営状況の検証など,政府全体の取組の中で引き続き,競争政策上の考え方を述べるなどして関わっていくものと考えている。また,東京電力に対する公的支援については,震災を契機とするものであり,日本航空等の事例とは同一視できない背景があると考えるが,東京電力への公的支援の在り方が,今後の電力事業やガス事業における競争環境に影響を与える懸念があるのであれば,何らかの提言が必要になることも考えられる。現時点において,具体的な問題が生じているとは承知していないが,引き続き注視したい。

会員 事業再生支援の場合の公的支援の在り方については,通常のファイナンスやリスクマネーが被支援事業者に供給されているのであれば,国として支援は行うべきではないと考える。そのような原則に立った場合に,公的支援の在り方について,公正取引委員会として,何らかの考え方やガイドラインを作った方がよいのではないか。公的支援は,例外的なものであり,緊急避難的なものであるということをはっきりとさせた方が,支援を受ける事業者と競争事業者との公平性の観点からも,分かりやすいのではないかと思う。

以上

(文責:公正取引委員会事務総局 速報のため事後修正の可能性あり。)

関連ファイル

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(平成25年12月11日)独占禁止懇話会第196回会合議事概要(PDF:219KB)

参考

独占禁止懇話会の最近の開催状況・配布資料等については下記から御覧ください。

独占禁止懇話会の最近の開催状況

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公正取引委員会事務総局経済取引局総務課
電話 03-3581-5476(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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