KEK:不正行為の告発等受付窓口

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[画像:高エネルギー加速器研究機構]
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last update: 07/03/16
研究活動の不正行為に関する取扱規程
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
研究活動の不正行為に関する取扱規程
平成19年2月23日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「機構」という。)において研究活動の不正行為(以下「不正行為」という。)の疑いが生じた場合に、機構が取るべき措置等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において不正行為とは、発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造と改ざん、及び盗用をいい、それぞれ次の行為を指す。ただし、故意によるものでないことが根拠をもって明らかにされたものは不正行為には当たらない。
(1) 捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
(2) 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
(3) 盗用 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用すること。
(適用範囲)
第3条 この規程は、次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 機構基本通則第5条に規定する役員
(2) 機構基本通則第12条に規定する職員
(3) 機構外来研究員取扱規程第2条に規定する外来研究員
(4) 機構特別共同利用研究員受入規程に規定する大学院学生
(5) 総合研究大学院大学学生及び研究生
(6) その他、教育研究協力協定等に基づき機構で研究を実施する者
(告発等の受付窓口)
第4条 不正行為に対する告発、相談及び情報提供(以下「告発」という。)を受け付けるために、不正行為告発窓口(以下「窓口」という。)を置く。
2 窓口は、総務部人事労務課長とする。
3 窓口は、次に掲げる業務を行う。
(1) 告発の受付け
(2) 告発にかかる情報の整理及び機構長への報告
(3) 第11条の不服申し立ての受付及び機構長への通知
(告発)
第5条 不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も窓口を通じて告発を行うことができる。
2 告発は、書面、電話、電子メール、面談など、任意の方法で行うことができる。
3 告発を行う者(以下「告発者」という。)は、原則として住所、氏名、連絡先を明示しなければならない。
4 告発者が告発を行うときは、次の内容を明示しなければならない。
(1) 不正行為を行ったとする研究者又はグループ名
(2) 不正行為の態様及び内容(告発がなされる前に取り下げられた論文等も含む)
(3) 不正とする科学的合理的理由
(4) その他参考となる事項
5 匿名による告発が行われた場合には、顕名の告発があった場合に準じた取り扱いをすることができる。
(外部からの指摘)
第6条 報道あるいは学会等の研究者コミュニティなどから不正行為の疑いが指摘された場合は、匿名による告発に準じた取り扱いをすることができる。
(警告)
第7条 機構長は、告発の内容が不正行為が行われようとしているあるいは不正行為を求められているというものである場合は、当該告発の内容を確認・精査した上で、相当の理由があると認めたときは、被告発者に対し警告を行うことができる。ただし、被告発者が機構以外の機関に所属する者である場合は、当該所属機関に事案を回付することができる。
2 機構長は、前項但し書きの被告発者に警告を行ったときは、当該所属機関に警告の内容等について通知するものとする。
(予備調査)
第8条 機構長は告発の報告を受けたとき又は第6条による取り扱いが必要と認めた場合は、予備調査委員会を設置し速やかに予備調査を開始しなければならない。
2 予備調査委員会委員は機構長が指名し、機構長が指名する理事をもって委員長とする。
3 予備調査委員会は、次の事柄について調査し本調査を行うべきか否かの判断を行い、調査開始後概ね30日内にその結果を機構長に報告するものとする。
(1) 告発された行為が行われた可能性の検証
(2) 告発の際示された科学的合理的理由の論理性
(3) 告発された研究の公表から告発までの期間が、生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬など研究成果の事後の検証を可能とするものについての、各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間を超えるか否かの検証
(4) その他、告発された行為を検証するために必要な事項
4 機構長は、前項の報告を受けたときは、速やかに告発者に通知しなければならない。
(本調査)
第9条 機構長は、前条の報告に基づき本調査を行う必要があると認めたときは、報告から30日以内に不正行為調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、本調査に着手しなければならない。
2 調査委員会は、本調査の開始に当たって、告発者及び被告発者並びに被告発者が他の研究機関に所属している場合は当該機関に本調査開始の通知を行い、調査への協力を求めることができる。
3 調査委員会は、本調査開始後概ね150日以内に終了するよう努力し、その認定結果を機構長に報告しなければならない。
4 機構長は、本調査の結果を告発者及び被告発者並びに文部科学省及び告発された研究に関する研究資金配分機関(以下「関係機関」という。)に通知しなければならない。
5 調査委員会の組織、運営及び調査方法等に関する事項は、別に定める。
(調査中の一時的措置)
第10条 機構長は、予備調査において本調査が必要と判断されたときは、第14条第1項の裁定が行われるまでの間、告発された研究に係る研究費の執行を停止することができる。
(不服申し立て)
第11条 告発者及び被告発者は、本調査の認定結果に不服がある場合は、窓口を通じ又は直接に機構長に不服を申し立てることができる。
2 前項の不服申立ては、不服の合理的理由、資料等を付した書面によらなければならない。
3 第1 項の不服申立ては、原則として第9条第4項の通知を受理した日から起算して10日以内に行われなければならない。
4 機構長は、不服の申立てのあったときは、それぞれ相対する者に通知しなければならない。
(不服審査)
第12条 機構長は、前条の不服申立てを受理したときは、調査委員会に対し不服審査の実施を命じなくてはならない。
2 調査委員会は、不服の申立てに関する内容、本調査における調査委員会の認定結果及び関係資料を検討するとともに、必要に応じて関係者の事情聴取などを行い、再調査の必要性について審査し、その判定結果を機構長に報告しなければならない。
3 機構長は、前項の報告を受けたときは、当該判定の結果を告発者及び被告発者に通知しなければならない。
4 調査委員会の審査の結果、当該不服申し立てが、当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主たる目的とするものと判断したときは、以後の不服申し立ては受け付けないことができる。
(再調査)
第13条 調査委員会は、不服審査において再調査の必要があると判定したときは、直ちに再調査を行わなければならない。
2 再調査は、本調査に準じて実施するものとする。
3 調査委員会は、不服申立てをした者に対し、認定を覆すに足りる資料の提出等、再調査への協力を求めることができる。再調査への協力が得られない場合は、再調査を打ち切ることができるものとする。
4 不服の申立てが調査委員会の構成等、その他公正性に係るものであるときに相当の理由にがあると認められる場合は、調査委員会に代えて、他の者に調査させることができる。
5 調査委員会は、再調査を開始してから概ね50日以内に再調査の認定結果を機構長に報告しなくてはならない。
6 機構長は、前項の報告を受けたときは、第9条第4項に準じた措置をとらなければならない。
(認定後の措置)
第14条 機構長は、告発にかかる不正行為の事実が認められたときは、次の措置を取らなければならない。
(1) 被告発者に対する研究活動停止を含む措置
(2) 関係機関への通知
(3) 調査結果及び不正行為の存在並びに措置等の公表
(4) その他不正行為の排除のために必要な措置
第15条 機構長は、告発にかかる不正行為の事実が認められないと判断された場合は、速やかに被告発者に対する第10条の措置の解除及び名誉回復等に必要な措置を取らなければならない。
(協力義務)
第16条 告発者並びに被告発者などの関係者は、当該告発に基づき行われる予備調査、本調査又は再調査に際して協力を求められた場合には、これに応じなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第17条 機構の役職員は、不正行為にかかる告発を行ったこと及び告発に基づき行われる予備調査、本調査又は再調査に協力したこと等を理由として、当該告発に関係した者に対して、不利益な取扱いを行ってはならない。
2 機構長は、前項の不利益な取扱いが行われないように配慮しなければならない。
第18条 機構長は、第24条に規定する悪意の告発であると判明しない限り、単に告発を行ったことを理由に、告発者に対し解雇や配置転換、懲戒、降格、減給等の処分を行ってはならない。
第19条 機構長は、第10条に規定する一時的措置を除き、相当の理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、被告発者の研究活動を全面的に禁止したり、解雇や配置転換、懲戒、降格、減給等の処分を行ってはならない。
(秘密の保持)
第20条 機構長、調査委員会委員及び事務関係者等、告発に基づき調査等に関与する者(以下「関係者」という。)は、関係者の名誉、プライバシーその他の人権を尊重するとともに、告発者、被告発者及び告発内容並びに調査内容について、調査結果が公表されるまでの間、告発者及び被告発者の意に反して関係者以外に漏洩してはならない。
2 前項の規定に拘わらず、調査事案が漏洩した場合、機構長は必要な範囲において、調査事案に関し、公表することができる。
3 機構長は、調査事案の漏洩に関し、漏洩した者の責任が明らかな場合には懲戒処分を行うことができる。
第21条 予備調査及び本調査にあたっては、告発者が了承した場合を除き、調査関係者以外の者及び被告発者に告発者が特定されないよう、十分に配慮しなくてはならない。
第22条 予備調査及び本調査にあたっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究または技術上必要とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩しないよう配慮しなくてはならない。
(悪意の告発)
第23条 告発が、被告発者を陥れるためあるいは被告発者が行う研究を妨害するためなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えることや、被告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とするもの(以下「悪意の告発」という。)であると判明した場合は、機構長は、告発者の氏名、所属等を公表し、懲戒処分並びに刑事告発をすることができる。
2 前項において、告発者が他の機関に所属している場合は当該機関に通知しなければならない。
(庶務)
第24条 本規程の遂行に必要な事務は、総務部研究協力課において処理する。
(雑則)
第25条 本規程の実施にあたり必要な事項は、別に定める。

附 則
1 不正行為の調査にあたっては、本規程によるもののほか「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて—研究活動の不正行為に関する特別委員会報告—科学技術・学術審議会(平成18年8月8日)」等を参考に実施するものとする。
2 この規程は、平成19年3月1日から施行する。


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