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>トップ >不正行為の告発等受付窓口 >取扱いの流れ図 | last update:
07/03/16
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高エネルギー加速器研究機構における研究活動の不正行為に関する取扱いの流れ | ||||
告発者
・顕名が原則(住所、氏名、連絡先)
・任意方法(書面、電話、電子メール、面談等) |
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告発 | ||||
窓口 (人事労務課長) |
・受付け窓口 ・告発にかかる情報の整理及び機構長への報告等 |
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機 構 長 | ・予備調査の指示 |
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予 備 調 査 | ・機構長が指名する者(予備調査委員会) ・委員長は、機構長が指名する理事 ・告発内容の合理性、調査可能性を調査(本格的な調査の実施の判断) |
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不要要 | ||||
(30日以内) | ||||
設置 | ・調査委員会設置の通知 (機構長→告発者及び被告発者) |
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調査委員会 本 調 査
認 定
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・
委員長は、機構長が指名する理事
・
告発者及び被告発者は、調査委員会委員構成について機構長へ異議申立てが可 (10日以内)
・
機構長への報告
・
認定内容
・不正行為が行われたか否か ・不正行為の内容 ・不正行為に関与した者とその関与の度合 ・不正行為と認定された当該論文等及び研究の役割 ・悪意に基づく告発か否か |
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