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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 新型コロナウイルス感染症関連情報(社会福祉施設・事業所向け) > 新型コロナウイルス感染症関連情報(障がい福祉サービス事業者向け)
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更新日:2021年4月3日
令和3年2月28日をもって、兵庫県は緊急事態措置実施区域から解除されましたが、再び感染が拡大し、令和3年4月2日、特措法第31 条の4第1項に基づき、まん延防止等重点措置実施区域に指定されました。
障がい福祉サービス事業者の皆さんにおかれましては、これまでも感染拡大防止に取り組んでいただいているところですが、今後も継続的なサービスの提供の実施と一層の感染防止の徹底に努めていただくよう、ご理解とご協力のほどお願いします。
兵庫県対処方針が改定されました(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
社会福祉施設への退院受入支援事業及び支援が必要な感染障害児者に対するフォローアップ体制強化事業について(PDF:86KB)(別ウィンドウが開きます)
留意事項(Q&A)(PDF:235KB)(別ウィンドウが開きます)
在宅で生活する障害者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の留意点等について(令和3年2月16日付事務連絡)(PDF:427KB)(別ウィンドウが開きます)
・短期入所 | |
・児童発達支援サービス | |
・生活介護 |
・地域活動支援センター |
・計画相談 |
芦屋市からのお知らせです。相談窓口、これまでの厚生労働省事務連絡などご確認いただきたい内容をまとめています。
令和3年1月7日付厚生労働省通知のとおり、継続したサービス提供を行っていただくところですが、臨時的な在宅支援が必要な場合は、引き続き以下の取扱いをご参照ください。
なお、在宅支援を行なう場合は、通所と同等のサービス提供を前提として行っていただくよう、ご配慮の程お願いします。
令和3年4月1日以降の取り扱いについては随時更新予定です。
【就労系】臨時的な在宅支援の継続について(令和3年3月19日芦屋市事務連絡)(PDF:123KB)(別ウィンドウが開きます)
支援記録(日報)の作成について(エクセル:15KB)(別ウィンドウが開きます)
確認書類はこちらからご確認ください。
臨時的な在宅支援の継続について(令和2年7月7日芦屋市事務連絡)(PDF:165KB)(別ウィンドウが開きます)
≪提出書類≫
就労継続支援A | 報告書 実績記録表 個別支援計画 サービス提供記録(日報) |
就労継続支援B | |
就労移行支援 | |
自立訓練 |
(就労系事業所)
(これまでの届出・旧様式)
原則、平常時の取り扱いに戻します。
ただし、利用者の通勤状況等により支援が難しい場合については、下記移行期間中において臨時的な取り扱いを可能とします。延長ではなく移行期間のため、今後の通所や面談に移行できるよう配慮してください。
≪移行期間≫
令和2年6月1日〜令和2年7月31日
利用者との面談等を行なう代わりに、電話等での相談支援を行なった場合においても基本報酬の対象とします。
対象者について事前に電話にて芦屋市障がい福祉課(電話番号0797-38-2043)まで連絡してください。
なお、支援記録には電話対応を行なった旨を記録してください。請求時は実績記録表の備考欄に「電話支援」と記載してください。
《届出様式》
下記事務連絡に係る具体的な対応方法について記載しています。
特例について
適用期間の延長
新型コロナウイルスに関連して、厚生労働省及び兵庫県から発出された事務連絡等のうち、各事業者が周知対象となっているものについて、掲示します。
令和2年2月事務連絡
令和2年3月1日から3月15日事務連絡
令和2年3月16日から3月31日事務連絡
令和2年4月1日から4月15日事務連絡
就労系
お問い合わせ
福祉部障がい福祉課障がい福祉サービス係
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2178
こども・健康部子育て推進課(子育て推進)こども係
電話番号:0797-38-2045
ファクス番号:0797-38-2190