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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 新型コロナウイルス感染症関連情報(社会福祉施設・事業所向け) > 介護保険サービス事業所等事業継続支援金
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更新日:2020年9月1日
新型コロナウイルス感染症拡大により、利用自粛等により事業運営等に影響を受けた介護サービス事業所等に対し、事業の継続を支援することを目的として事業継続支援金を支給します。
申請受付期間を延長しました(当初:令和2年8月31日(月曜日))
令和2年5月18日(月曜日)から令和3年3月31日(水曜日)
次の3つの要件をすべて満たす法人が対象になります。
※(注記)対象となるサービス事業についてはこちらをご確認ください⇒【別表1】対象事業一覧表(PDF:79KB)(別ウィンドウが開きます)
※(注記)新型コロナウイルス感染症拡大によるもの以外の収入減少については、対象となりません。 |
※(注記)事業所の開設年月日が令和元年10月2日以降である場合
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1法人に対して30万円
※(注記)30万円未満の持続化給付金の支給を受けた法人は、その差額を支給します。
申請受付期間を延長しました(当初:令和2年8月31日(月曜日))
令和2年5月18日(月曜日)から令和3年3月31日(水曜日)
申請に際し、手引きを参照いただき、必要書類を揃えて提出してください。
記載例を参考に必要事項を記入してください。
チェック表にて提出書類等を確認してください。
基準月(令和元年10月分)と対象月(20%以上減収月分)のそれぞれの収入が確認できる書類
※(注記)収入については、芦屋市の利用者のみに係る収入ではありませんので、ご注意ください。
※(注記)返戻・過誤請求があった場合はその通知書の写しも添付してください。
※(注記)事業所の開設が令和元年10月2日以降の場合は、開設以降令和2年3月までの各月の収入の確認できる書類の写しが必要です。
事業所指定通知書の写し、WAM NETに登録している事業所情報ページの写しなど、確認できる書類
給付を受けた法人については、決定通知書等その内容を確認できる書類
本市に初めて債権者登録をされる法人又は芦屋市に届出されている金融機関以外の口座を指定される法人は、添付の債権者登録申請書を提出する必要があります。
※(注記)申請書の内容について、担当課から問い合わせさせていただく場合があります。
申請を受け付けてから支給までは3週間程度を予定しています。
支援金受領後に要件に該当しないことが判明した場合、偽りその他不正の手段により支援金を受領した場合等は、支援金の支給決定を取り消したうえで、全額返還していただきます。
郵送にて申請書と添付書類を提出してください。提出する際は、簡易書留やレターパックなど郵便物が追跡できる方法での提出をお願いします。新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、来庁による提出はご遠慮ください。支給対象となるサービス事業の種別により提出先が異なりますので、ご注意ください。
〒659-8501 芦屋市精道町7番6号 芦屋市役所
お問い合わせ
福祉部高齢介護課介護保険事業係
電話番号:0797-38-2024
ファクス番号:0797-38-2060
福祉部障がい福祉課障がい福祉サービス係
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2178
こども・健康部子育て推進課(子育て推進)こども係
電話番号:0797-38-2045
ファクス番号:0797-38-2190