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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 新型コロナウイルス感染症関連情報(社会福祉施設・事業所向け) > 福祉サービス事業所における新型コロナウイルス感染症対策支援事業助成金
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更新日:2021年3月3日
福祉サービス事業所(移動支援事業、日中一次支援事業及び地域生活支援センターを運営する事業所)が安全な福祉サービスの継続的な提供にあたり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施するために要した経費の一部を助成します。
感染拡大防止対策を講じながら、次のいずれかの福祉サービスを継続的に提供している法人が対象です。
対象となる経費は、感染症対策を徹底した上で、福祉サービスを提供するために必要となるかかりまし経費であって、次に該当するもの。
ただし、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに要した経費に限ります。
賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
【対象経費の例】
衛生用品等の感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施、(研修受講等に要する)旅費・宿泊費、受講費用等、感染防止のための増員のため発生する追加的人件費や職業紹介手数料、ICT機器の購入またはリース費用(通信費用を除く)、ふだんと異なる場所でサービスを実施する際の賃借料・物品の使用料・職員の交通費、利用者の送迎に関する費用など。
1事業所に対して10万円を限度として助成します。
対象経費の支出予定額(概算額)を交付します。ただし、概算額が基準額に満たない場合は概算額までの助成とします。(千円未満の端数が生じた場合は切捨てとなります。)
令和2年11月26日(木曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで
申請に際し、手引き(PDF:167KB)(別ウィンドウが開きます)を参照いただき、記載例を参考に必要事項を記入してください。
必要に応じて、別紙(エクセル:15KB)(別ウィンドウが開きます)を作成ください。
交付申請⇒交付決定⇒請求⇒概算払い⇒実績報告⇒助成金額確定⇒精算
(1)交付対象経費を確認
令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となるので、支出済みの費用だけではなく、申請日以降3月31日までに発生が見込まれる費用も合わせて概算額で申請してください。
なお、同一法人内において、対象事業以外の事業(居宅介護等障がい福祉サービス事業等)を実施している場合は、対象事業以外の事業で生じたかかり増し経費は本事業の対象とはなりませんので、経費を算出する際はご留意ください。
※(注記)下記事業は、兵庫県へ申請することになります。詳しくは、県ホームページにてご確認ください。
※(注記)消毒液等対象となる物品を一括購入し、各事業で使用されている場合は、対象事業に要した経費を按分し経費を算出するなどしてください。
例)消毒液(3万円)について、移動支援事業と居宅介護事業で使用された場合
その使用量等から対象経費を按分し算出
移動支援4割、居宅介護事業6割→1万2千円を対象経費として申請
※(注記)地域活動支援センターについては、このかかり増し経費は、例年、申請いただいている事業補助金の対象とはなりませんので、事業補助金を申請する際はご留意ください。
※(注記)事業終了後、実績報告の際、支出内容を証明する書類(領収書、振込記録等の写し)を提出していただきますので、当該書類は必ず保管してください。証明書類がない経費については、助成金の対象外となりますのでご注意ください。
(2)交付申請書を作成
記入例に従い、所定の様式により申請書を作成してください。
(3)交付申請
郵送にて申請書等を提出してください。
提出する際は、簡易書留やレターパックなど郵便物が追跡できる方法での提出をお願いします。
(4)申請書の審査
申請書の内容について、担当課から問い合わせさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。申請書の審査の結果、助成金の交付決定が行われた場合、交付決定通知書を申請者の所在地に発送します。
(5)助成金の請求、支払い
交付決定通知書の金額に基づき、交付請求書を提出してください。
請求に基づき支払いまでは2〜3週間を予定しています。
(6)実績報告
助成金の交付を受けた後、令和3年4月末までに、芦屋市に対し所定の様式にて、実績報告を行ってください。
その際に、支出内容を証明する書類(領収書、振込記録等の写し)も併せて提出して下さい。
対象経費について、按分して算出されたものがある場合は、その内容がわかるよう記載して提出願います。
(7)助成金額の確定
実績報告の内容を審査後、交付すべき助成金の金額を確定し、助成金額確定通知を申請者の所在地に発送します。
(8)精算
1)概算払いの金額が確定後の金額より不足していた場合
⇒精算交付請求書を提出してください。追加交付を行ないます。
2)概算払いの金額が確定後の金額より超過していた場合
⇒別途、市から送付する納付書により返還してください。
※(注記)申請書の内容について、担当課から問い合わせさせていただく場合があります。
助成金受領後に要件に該当しないことが判明した場合、偽りその他不正の手段により支援金を受領した場合等は、助成金の支給決定を取り消したうえで、全額返還していただきます。
郵送にて申請書と添付書類を提出してください。提出する際は、簡易書留やレターパックなど郵便物が追跡できる方法での提出をお願いします。新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、来庁による提出はご遠慮ください。
住所:〒659-8501 芦屋市精道町7番6号 芦屋市役所 福祉部障がい福祉課 あて
電話:0797-38-2043
芦屋市福祉サービス事業所における新型コロナウイルス感染症対策支援事業助成金実績報告書兼精算書(エクセル:40KB)(別ウィンドウが開きます)
お問い合わせ
福祉部障がい福祉課障がい福祉サービス係
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2178