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更新日:2020年7月1日
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や内縁関係、恋人関係の間(デートDV)で、暴力を利用して一方が他方をコントロールすることを言います。暴力とは殴る・蹴るだけではなく、下記のような様々な暴力の形態があります。暴力を受けた場合は、芦屋市DV相談室までご相談ください。
注:例示した行為は、相談の対象になり得るものを記載したものであり、すべてが配偶者暴力防止法第1項の「配偶者からの暴力」に該当するとは限りません。
DVは、家庭内や私的領域で行われることが多く、通報されることが少なく、外から発見されにくいため、潜在化、長期化、深刻化し、時に最悪の事態に発展することになります。DVは人間の尊厳を奪う行為であり、DVは犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。
暴力の事例(内閣府男女共同参画局ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
配偶者やパートナーからの暴力で悩み、苦しんでいるかたの相談を専用ダイヤルで受け付けています。「DVを受けているけど、今後の生活を考えると逃げたくても逃げれない」「どこに相談すればよいのかわからない」などと悩んでいるかたと一緒に、専門の相談員が今後の安心した生活が送れるように少しのことでもお手伝いしていきますので、まず、お電話ください。お話しいただいた内容につきましては秘密とさせていただきますので、安心してください。
月曜日から金曜日9時から正午午後12時45分〜5時30分(祝日・年末年始を除く)
0797-38-9100(まずはお電話でご相談ください。)
相談日時以外の場合については、最寄りの警察署又は下記のDV相談+(プラス)へご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に伴う生活不安やストレスなどにより、DV(配偶者等からの暴力)の増加や深刻化が懸念されることから、内閣府は24時間電話やメールで相談できる「DV相談+(プラス)」を開始しました。
0120-279-889
ご相談は、下記の外部サイトからお願いします。
特別定額給付金は、基準日(令和2年4月27日)に住民票が所在する市町村から世帯主に対して世帯構成員1人につき10万円が支払われるものです。
ただし、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により今お住いの市町村に住民票を移すことができない方は、事前に手続きをしていただくことで、世帯主でなくても給付金の申請を行なうことができます。配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者とは生計を別にしている方及びその同伴者
1人につき10万円
令和2年4月24日(金曜日)から4月30日(木曜日)まで※(注記)期間を過ぎても申出は可能です。
※(注記)なお、令和2年4月28日以降に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている方は申出書のみとなります。
該当する方は、上記、DV相談室(電話0797-38-9100)にお問い合わせください。
相談窓口 | 連絡先 | 相談日時 |
---|---|---|
悩みのホットライン(兵庫県) | 078-732-7700 | 9時00分〜21時00分(土・日・祝も行っています) |
芦屋警察署生活安全課 | 0797-23-0110 | |
兵庫県警察本部ストーカー・DV相談 | 078-371-7830 | 24時間対応 |
お問い合わせ
お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
芦屋市配偶者暴力相談支援センター
電話番号:0797-38-9100