このウェブサイトではJavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。正常に表示させるためにはJavaScriptを有効にしてください。ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した過去のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。

ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した2021年4月5日時点のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。収集時のURLは http(s)://www.city.ashiya.lg.jp/fuzokukikan/dvsoudan.html ですが、このURLは既に存在しない場合や異なるサイトになっている場合があります。

(注記)このページの著作権について

ヘルプ


保存日:

ヘルプ


保存日:

ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した2021年4月5日時点のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。収集時のURLは http(s)://www.city.ashiya.lg.jp/fuzokukikan/dvsoudan.html ですが、このURLは既に存在しない場合や異なるサイトになっている場合があります。

(注記)このページの著作権について

このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。

本文へスキップします。

ここから本文です。

更新日:2020年7月1日

DV相談

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や内縁関係、恋人関係の間(デートDV)で、暴力を利用して一方が他方をコントロールすることを言います。暴力とは殴る・蹴るだけではなく、下記のような様々な暴力の形態があります。暴力を受けた場合は、芦屋市DV相談室までご相談ください。

身体的暴力

  • 殴る、蹴る
  • 物を投げる
  • 身体を傷つける可能性のある物で殴る
  • 刃物などを突きつける
  • 髪をひっぱる、突き飛ばす、首を絞める
  • 熱湯をかける(やけどさせる)

精神的暴力

  • 大声で怒鳴る、ののしる、物を壊す
  • 何を言っても長時間無視し続ける
  • ドアを蹴ったり、壁に物を投げつけたりして脅す
  • 人格を否定するような暴言を吐く
  • 暴力行為の責任をパートナーに押し付ける

性的暴力

  • 無理やり性的な行為を強要する
  • 見たくないのに、ポルノビデオやポルノ雑誌を見せる
  • 避妊に協力しない
  • 中絶を強要する

経済的暴力

  • 生活費を渡さない
  • デート費用など、いつもパートナーにお金を払わせる
  • お金を借りたまま返さない
  • パートナーに無理やり物を買わせる

社会的暴力

  • 交友関係や電話・メールを細かく監視する
  • 行動や服装などを細かくチェックしたり、指示したりする
  • 家族や友人との関係を制限する
  • 他の異性との会話を許さない

注:例示した行為は、相談の対象になり得るものを記載したものであり、すべてが配偶者暴力防止法第1項の「配偶者からの暴力」に該当するとは限りません。

DVは、家庭内や私的領域で行われることが多く、通報されることが少なく、外から発見されにくいため、潜在化、長期化、深刻化し、時に最悪の事態に発展することになります。DVは人間の尊厳を奪う行為であり、DVは犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。

暴力の事例(内閣府男女共同参画局ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

芦屋市DV相談室(芦屋市配偶者暴力相談支援センター)

配偶者やパートナーからの暴力で悩み、苦しんでいるかたの相談を専用ダイヤルで受け付けています。「DVを受けているけど、今後の生活を考えると逃げたくても逃げれない」「どこに相談すればよいのかわからない」などと悩んでいるかたと一緒に、専門の相談員が今後の安心した生活が送れるように少しのことでもお手伝いしていきますので、まず、お電話ください。お話しいただいた内容につきましては秘密とさせていただきますので、安心してください。

相談日時

月曜日から金曜日9時から正午午後12時45分〜5時30分(祝日・年末年始を除く)

専用ダイヤル

0797-38-9100(まずはお電話でご相談ください。)

相談日時以外の場合については、最寄りの警察署又は下記のDV相談+(プラス)へご相談ください。

「DV相談+(プラス)」24時間、電話やメールでDV相談できます。(内閣府のDV相談事業)

新型コロナウイルス感染症に伴う生活不安やストレスなどにより、DV(配偶者等からの暴力)の増加や深刻化が懸念されることから、内閣府は24時間電話やメールで相談できる「DV相談+(プラス)」を開始しました。

電話相談(24時間受付)

0120-279-889

メール(24時間受付)・チャット(正午から午後10時まで受付)

ご相談は、下記の外部サイトからお願いします。

DV相談+(プラス)(外部サイトへリンク)

特別定額給付金に関するお知らせ(配偶者からの暴力を理由に避難しているかたへ)

特別定額給付金は、基準日(令和2年4月27日)に住民票が所在する市町村から世帯主に対して世帯構成員1人につき10万円が支払われるものです。

ただし、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により今お住いの市町村に住民票を移すことができない方は、事前に手続きをしていただくことで、世帯主でなくても給付金の申請を行なうことができます。

申出対象者

配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者とは生計を別にしている方及びその同伴者

給付金額

1人につき10万円

申出期間

令和2年4月24日(金曜日)から4月30日(木曜日)まで(注記)期間を過ぎても申出は可能です。

提出書類

  1. 婦人相談所、DV相談室(配偶者暴力相談支援センター)等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書(PDF:144KB)
  2. 保護命令決定書の謄本又は正本

(注記)なお、令和2年4月28日以降に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている方は申出書のみとなります。

特別定額給付金について(総務省ホームページ)

特別定額給付金の概要(外部サイトへリンク)

該当する方は、上記、DV相談室(電話0797-38-9100)にお問い合わせください。

DVに関する他の相談窓口

相談窓口 連絡先 相談日時
悩みのホットライン(兵庫県) 078-732-7700 9時00分〜21時00分(土・日・祝も行っています)
芦屋警察署生活安全課 0797-23-0110
兵庫県警察本部ストーカー・DV相談 078-371-7830 24時間対応

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

芦屋市配偶者暴力相談支援センター
電話番号:0797-38-9100

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /