新たな契約方法への移行について(請負・委任)
フリーランス法
- 背景と目的
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (ここでは「フリーランス法」 という。)は、フリーランスとして働く人々が安心して仕事ができる環境を整えるために制定されました。 具体的には、フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引を適正化し、就業環境を整備することを目的としています。
- 適用対象
この法律の適用対象は、発注事業者からフリーランスへの業務委託です。 フリーランスとは、従業員を使用せずに個人で業務を受託する人々を指します。請負・委任の仕事をしているシルバー会員もフリーランスとなります。 なお、派遣で仕事をしている会員は、フリーランスではありません。
- 発注事業者の義務
発注事業者はフリーランスに対して、契約条件を明示する義務が生じます。 例えば、業務の内容、報酬の額、支払期日、契約をした日などの条件を、書面または電磁的方法で通知する必要がありますが、この手続きは、当センターが、原則、会員専用サイトsmile to smile により明示します。
- 詳しくはこちら
厚生労働省 公正取引委員会
令和7年4月1日から新しい契約方式に移行しました
- 契約方法の移行
これまでの契約方式では、シルバー人材センターは、発注者から仕事の依頼を受け会員に再依頼する形を取っていました。 新しい契約方式では、発注者と会員の間に直接的な契約関係が生じるようになりますが、センターが発注者と会員の間に入り、様々な調整を行います。
- 新しい契約関係(三者間の包括契約)
発注者はセンター利用規約と会員業務就業規約に同意の上、センターと利用契約を結びます。 シルバー人材センター利用規約は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルール、会員業務就業規約は会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルールであり、利用契約は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託するため、センター利用料や業務内容、会員の報酬額などを定めた契約です。
センターは利用契約をもとに会員業務仕様書を作成し、会員に就業条件明示します。
会員が業務仕様書に同意することで、発注者と会員の間に請負委任契約関係が生じます。
これにより、発注者、センター、会員間の包括契約関係が成立します。
- 包括契約の流れ
雇用関係がないため、仕事中の事故に対して労災保険が適用されません。(派遣事業を除きます。)このため、仕事中や仕事先への移動のときの補償として、独自のシルバー傷害保険に入っています。また、他人の身体、財物等に損害を与えた場合は、賠償保険を適用しています。
STEP
01
依頼
発注者からセンターに仕事を依頼
⇩
⇩
STEP
03
利用規約
発注者はセンターと「シルバー人材センター利用契約」を結ぶ
⇩
STEP
04
仕様書明示
センターは利用契約をもとに「会員業務仕様書」を作成し、会員に就業条件明示
⇩
STEP
05
仕様書同意
会員は会員業務仕様書に同意(発注者と会員間で請負委任契約が成立)
⇩
STEP
06
就業
会員は会員業務仕様書に基づき就業
⇩
STEP
07
業務委託料の請求と支払
センターから発注者に料金を請求し、発注者はセンターに料金を支払い
⇩
STEP
08
報酬支払
センターから会員に報酬(会員業務委託料)を支払い
- 料金の一部に関する消費税の課税関係
シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、会員業務委託料(会員が手にする報酬)とセンター業務委託料の2つで構成されています。
このうち、「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。そのため、センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、 「会員業務委託料」の分については交付することができません。
この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、 会員は基本的に年間の課税売上高が1000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。
センターが発行する請求書には、次のとおり料金の内訳を記載していますのでご留意ください。
請求書内訳と業務委託料の区分
適格請求書分
センター業務委託料
非適格請求書分
会員業務委託料
- 報酬の扱いについて
新しい契約方式では、報酬を会員業務委託料といい、 配分金と同様「雑所得」として扱われます。 また、所得金額の計算に際して、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用され、必要経費として55万円まで認められることについても現行と変わりません。