手数料
公正証書作成等の手数料は、「公証人手数料令」という政令で定められています。
(日本公証人連合会「公証人手数料表(PDF)」 令和7年10月1日施行)
手数料のもくじ
手数料の概要
遺言の例
離婚給付契約の例
賃貸借契約の例
金銭消費貸借契約・債務弁済契約の例
委任契約・任意後見契約の例
尊厳死宣言の例
公証人手数料
1 公正証書の作成 公証人手数料令(令和7年政令第263号改正、令和7年10月1日施行)
13,000円
1億円を超え3億円以下のもの
⇒49,000円に超過額5,000万円までごとに15,000円加算
3億円を超え10億円以下のもの
⇒109,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円加算
1 目的の価額の算定例
ア 金銭貸借・債務弁済等の片務契約:貸借金等の額
イ 売買契約等の双務契約:売買代金等の2倍の額
ウ 不動産賃貸借契約:期間中の賃料総額(ただし、10年分まで)の2倍の額
エ 担保設定:担保物件と債権の額のいずれか少ない額。債権契約とともにするときは、
前記少ない額の半額を債権の額に合算した額
オ 子の監護に要する費用(養育費)支払契約:期間中の支払総額(ただし、5年分まで)
2 遺言の手数料
ア 相続及び遺贈を受ける者が2人以上ある場合、各相続人及び受遺者ごとに、
その目的の価額(その人が受け取る利益の総額)によって手数料を算定し、
それを合算した額
イ 祭祀主宰者の指定は、13,000円
ウ 目的の価額の総額が1億円以下の場合は、通常の手数料の額に13,000円を加算
エ 遺言の撤回は、原則として、13,000円
オ 秘密証書遺言は、13,000円
カ 病床執務の場合、通常の手数料の額にその2分の1の額を加算
3 離婚の場合
ア 財産分与と慰謝料はそれらを合算した額で手数料を算定し、養育費はこれとは別個に
手数料を算定し、以上を合算した額
イ 年金分割合意は、原則として、13,000円
4 任意後見の手数料
ア 公正証書作成の基本手数料は、13,000円
イ 登記嘱託手数料 1,600円、収入印紙代 2,600円、送料実費
5 委任状の手数料 8,000円
6 建物区分所有法による建物の規約設定の手数料 26,000円以上(専有部分の個数に
よって加算)
7 信託の手数料 目的の価額の総額が1億円以下の場合は、通常の手数料の額に
13,000円を加算
8 死後事務委任の手数料 報酬の定めがない場合は、6,500円。報酬の定めがある場合
は、報酬の2倍の額(目的の価額)に対応する手数料の2分の1の額
(2) 事実実験公正証書
1 事実の実験並びにその録取及びその実験の方法の記載に要した時間1時間までごとに
13,000円
2 休日又は午後7時から翌日午前7時までになされたときは、通常の手数料の額にその
2分の1の額を加算
<備考>1 法律行為の公正証書に記録されている事項の全部を出力した書面の枚数が3枚を
超えるとき(書面をもって作成した公正証書についてはその枚数が4枚を超える
とき)は、超える1枚ごとに300円加算
2 役場外執務は、日当20,000円(4時間以内10,000円)、交通費実費
2 その他
株式会社については
手数料とは別に収入
印紙40,000円。
ただし、電子定款の
場合、収入印紙不要
株式会社・特定目的会社で、資本金の額等が
1100万円未満の1号括弧書き(注2)の会社 15,000円
2100万円未満の会社(1以外) 30,000円
3100万円以上300万円未満の会社 40,000円
4上記1、2、3以外の会社 50,000円
一般社団/財団法人、各種法人 50,000円
2,000円加算
(電子定款は「定款の認証」蘭を参照) 11,000円 (注1参照)
1枚ごとに20円加算
(注1)1 私署証書又は電磁的記録の内容を公正証書として作成するとしたときの手数料の
半額が11,000円を下回るときの認証は当該下回る額、
2 私署証書又は電磁的記録が外国文であるときの認証は通常の手数料の額に
6,000円を加算
(注2)株式会社・特定目的会社で、資本金の額等が100万円未満で、かつ、次の1から3
全ての条件を満たす会社の定款 1発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が
3人以下であり、2発起人が設立時発行株式の全部を引き受け、3取締役会を設置
しない会社
公正証書作成手数料の算定例
遺言の作成手数料について
*遺言の手数料は、財産の価額を目的価額として、上記の表1の(1)「法律行為の手数料」によって計算します。
*目的価額の総額が1億円以下の場合は、13,000円を加算します。
*相続や遺贈を受ける者が2人以上ある場合、各相続人及び受遺者ごとにその目的の価額によって手数料を算定し合算します。
*祭祀主宰者の指定の手数料は、13,000円です。
*不動産の価額は固定資産評価額とします。
*公証人が病院や自宅に出張し遺言者の病床において作成する場合は、基本手数料の50%を加算します。
*役場外執務は、日当(1日2万円、4時間以内1万円)が必要です。
*交通費はその実費で計算します。
*書面の枚数が3枚を超えるときは、超える1枚ごとに300円が加算されます。
*正本・謄本の作成は、1枚につき300円で計算した金額となります。
【遺言の算定例1】
総額2,000万円の財産を、配偶者に相続させる場合
配偶者 目的価額2,000万円 ・・・・手数料26,000円
基本手数料 26,000円
目的価額の総額が1億円以下の場合は、13,000円が加算されます。
このほか、書面の超過枚数・正本謄本の作成手数料が必要です。
公証人が出張して作成する場合は日当・交通費、病床の場合は病床執務の加算があります。
【遺言の算定例2】
総額1億2,000万円の財産を、3人の子にそれぞれ4,000万円ずつ相続させ、祭祀主宰者を指定する場合
子A 目的価額4,000万円 ・・・・手数料33,000円
子B 目的価額4,000万円 ・・・・手数料33,000円
子C 目的価額4,000万円 ・・・・手数料33,000円
祭祀主宰者の指定 ・・・・・・・・・・・手数料13,000円
基本手数料 112,000円
このほか、書面の超過枚数・正本謄本の作成手数料が必要です。
公証人が出張して作成する場合は日当・交通費、病床の場合は病床執務の加算があります。
離婚給付等契約の作成手数料について
*離婚給付等契約に係る公正証書作成手数料は、1養育費、2慰謝料・財産分与、3年金分割の合意、に区分し、それぞれの法律行為について目的価額を算出した上で、上記の表1の(1)「法律行為の手数料」によって手数料を算定し合算します。
*養育費は、子ども一人ひとりの支払総額を合計して計算します。
*養育費支払期間が5年を超えるときは、5年間として計算します。
*慰謝料と財産分与は、その合計額を一つの法律行為の目的価額として計算します。
*年金分割の合意の手数料は、13,000円です。
*書面の枚数が3枚を超えるときは、超える1枚ごとに300円が加算されます。
*正本・謄本の作成は、1枚につき300円で計算した金額となります。
【離婚給付等契約の算定例1】
3才の子1人の養育費を、子が20歳に達する月まで、毎月3万円ずつ支払う場合
1養育費の目的価額 30,000円×60か月
(養育費支払期間が5年を超えるので、12か月×5年として計算します。)
1,800,000円 ・・・・・・・・手数料7,000円
基本手数料 7,000円
このほか、書面の超過枚数・正本謄本の作成手数料・送達にかかる手数料が必要です。
送達 1,600円
送達証明 300円
【離婚給付等契約の算定例2】
16才と18才の子2人の養育費を、子がそれぞれ20歳に達する月まで、1人につき毎月5万円ずつ支払い、慰謝料200万円と財産分与500万円を支払い、年金分割の合意をする場合
1養育費の目的価額
16才の子について5万円×48か月=2,400,000円
18才の子について5万円×24か月=1,200,000円
(※(注記)子の誕生月や支払開始月によって、変動します。)
3,600,000円 ・・・・・・手数料13,000円
2慰謝料・財産分与の目的価額
700万円 ・・・・・・・・・・・・・手数料20,000円
3年金分割の合意 ・・・・・・・・・・・手数料13,000円
基本手数料 46,000円
このほか、書面の超過枚数・正本謄本の作成手数料・送達にかかる手数料が必要です。
送達 1,600円
送達証明 300円
賃貸借契約の作成手数料について
*書面の枚数が3枚を超えるときは、超える1枚ごとに300円が加算されます。
*正本・謄本の作成は、1枚につき300円で計算した金額となります。
【賃貸借契約の算定例】
毎月10万円の賃料で5年間、建物を賃貸する契約の場合
目的価額(5年分の賃料の2倍)
1200万円 ・・・・・・・・・・・・・手数料26,000円
基本手数料 26,000円
このほか、書面の超過枚数・正本の作成手数料が必要です。
金銭消費貸借契約・債務弁済契約の作成手数料について
*書面の枚数が3枚を超えるときは、超える1枚ごとに300円が加算されます。
*正本・謄本の作成は、1枚につき300円で計算した金額となります。
【金銭消費貸借契約の算定例】
借入金額600万円を、毎月5万円ずつ120回に分割して返済する契約の場合
目的価額600万円 ・・・・・・・・・・・手数料20,000円
基本手数料 20,000円
このほか、書面の超過枚数・正本謄本の作成手数料・送達にかかる手数料・収入印紙代が必要です。
送達 1,600円
送達証明 300円
【債務弁済契約の算定例】
既に存在している2,000万円の債務について、毎月10万円ずつ200回に分割して返済する契約の場合
目的価額2,000万円・・・・・・・・・・手数料26,000円
基本手数料 26,000円
このほか、書面の超過枚数・正本謄本の作成手数料・送達にかかる手数料・収入印紙代が必要です。
送達 1,600円
送達証明 300円
委任契約・任意後見契約の作成手数料について
*公証人が病院や自宅に出張し遺言者の病床において作成する場合は、基本手数料の50%を加算します。
*役場外執務は、日当(1日2万円、4時間以内1万円)が必要です。
*交通費はその実費で計算します。
*書面の枚数が3枚を超えるときは、超える1枚ごとに300円が加算されます。
*正本・謄本の作成は、1枚につき300円で計算した金額となります。
【委任契約・任意後見契約の算定例】
移行型任意後見契約をする場合
※(注記)受任者が複数になると(共同してのみ権限を行使できる場合は別として)、受任者の数だけ契約の数が増えることになり、その分費用も増えることになります。
1委任契約 ・・・・・・・・・・・・・・・手数料13,000円(※(注記)報酬の定めがない場合)
2任意後見契約 ・・・・・・・・・・・・・手数料13,000円
基本手数料 26,000円
法務局での登記費用
法務局へ納める印紙代 2,600円
法務局への登記嘱託料 1,600円
書留郵便料 約660円
このほか、書面の超過枚数・正本謄本の作成手数料が必要です。
手数料の合計は 47,660円程度になります。(※(注記)報酬の定めや枚数等により変動あり)
これに加えて、公証人が出張して作成する場合は日当・交通費、病床の場合は病床執務の加算があります。
【死後事務委任契約の算定例】
死後事務委任契約を単独でする場合
※(注記)受任者が複数になると(共同してのみ権限を行使できる場合は別として)、受任者の数だけ契約の数が増えることになり、その分費用も増えることになります。
死後事務委任契約 ・・・・・・・・・・・・手数料6,500円(※(注記)報酬がない場合)
基本手数料 6,500円
このほか、書面の超過枚数・正本の作成手数料が必要です。
尊厳死宣言の作成手数料について
*事実実験等に要した時間1時間までごとに、13,000円として計算します。
*公証人が病院や自宅に出張し遺言者の病床において作成する場合は、基本手数料の50%を加算します。
*休日又は午後7時から翌日午前7時までに作成する場合は、基本手数料の50%を加算します。
*役場外執務は、日当(1日2万円、4時間以内1万円)が必要です。
*交通費はその実費で計算します。
*正本・謄本の作成は、1枚につき300円で計算した金額となります。
【尊厳死宣言の算定例】
事実実験(1時間) ・・・・・・・・・・・・手数料13,000円
基本手数料 13,000円
このほか、正本謄本の作成手数料が必要です。
手数料の合計は 16,000円程度になります。(※(注記)枚数等により変動あり)
これに加えて、公証人が出張して作成する場合は日当・交通費、病床の場合は病床執務の加算があります。