当公証役場では遺言・任意後見・離婚・賃貸借等の公正証書の作成、私文書の認証、会社等設立の定款認証等の業務を行っております。
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金銭消費貸借・債務弁済

金銭消費貸借・債務弁済

金銭消費貸借公正証書

お金を貸した場合に、お金の貸し借りの内容を公正証書にしておきたい時に作成するものです。

準消費貸借契約公正証書

取引相手からの代金支払いが滞っている場合に、その未払い代金を消費貸借の目的として新たな契約に締結し直し、その内容を公正証書にしておきたい時に作成するものです。

債務弁済契約公正証書

貸したお金の返済が滞っている場合、あるいは不法行為等などによって金銭の支払い義務が生じた場合において、その支払いの返済方法を公正証書にしておきたい時に作成するものです。

(注記) いずれも強制執行認諾条項の記載により、裁判所による手続を経ることなく強制執行することが可能となります。

作成の流れ

相談受付 〜必ず事前に電話で御予約ください〜

当事者全員(債権者、債務者、連帯保証人等)、又は代表者が、必要書類を持参の上、公証役場に出向き公証人に内容を説明します。

公正証書案の提示

公証人が、当事者の説明内容をもとに公正証書案を作成して、文案の内容を双方に確認していただきます。

公正証書案の内容確認・検討及び作成日時の調整・決定

作成当日

当事者全員が実印又は認印(本人確認書類により相違)を持参の上、公証役場に出向き公正証書の内容を確認し、その内容で良ければ署名押印して完成となります。

(注記) なお、当該公正証書に強制執行認諾の条項を記載した場合は、予め「送達」という手続きが必要となります。この「送達」等に関する説明については、以下の「送達・執行文付与」を参照願います。

必要書類

当事者(債権者、債務者、連帯保証人)それぞれの本人確認書類

以下のいずれか1通ずつをご準備ください。

1 印鑑登録証明書(3か月以内)と実印

2 運転免許証と認印

3 マイナンバーカード(個人番号カード)と認印

(注記) 当事者個人が代理人を選任した場合は、代理人が委任状(契約内容が全て記載されたものを添付したもの。)と本人確認書類(上記1〜3のいずれか)を持参してください。

当事者が会社の場合

4 会社の印鑑証明書と会社の登記事項証明書(いずれも3か月以内)

5 会社の代表者が出向けない場合は、代理人への委任状(会社の実印を押印。契約内容が全て記載されたものを添付したもの。)と、代理人について本人確認書類(上記1〜3のいずれか)

手数料について

公正証書の作成手数料については、こちらをご覧ください。

⇒そのほか詳しくは、日本公証人連合会のウェブサイトの「5-1金銭消費貸借」 をご覧ください。

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