当公証役場では遺言・任意後見・離婚・賃貸借等の公正証書の作成、私文書の認証、会社等設立の定款認証等の業務を行っております。
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賃貸借

賃貸借(土地・建物の貸し借り)

賃貸借契約公正証書

土地・建物の賃貸借には、事業用定期借地権のように、必ず公正証書の作成が必要なもののほか、一般定期借地権や定期借家権のように、公正証書を作成しなくとも差し支えないものもあります。

しかし、定期借家契約などについても公正証書にしておくことが、賃貸人と賃借人間に生じ得る無用のトラブル防止に効果的であると思われます。

さらに、公正証書に強制執行の認諾文言を記載しておくと、不払いがあった場合にも、裁判を経ずに強制執行が可能となります。

公正証書作成の流れ

1.相談受付〜必ず事前に電話で御予約ください〜

当事者全員(賃貸人、賃借人、連帯保証人等)、若しくは代表者が、必要書類を持参の上、公証役場に出向き公証人に内容を説明します。

2.公正証書案の提示

公証人が当事者の説明内容をもとに公正証書案を作成し、案については郵送又はFAXなどで送付します。

3.公正証書案の内容確認・検討及び作成日時の調整→決定

4.作成当日

当事者全員が実印又は認印(本人確認書類により相違)を持参の上、公証役場に出向き公正証書の内容を確認し、その内容で良ければ署名押印して完成となります。

必要書類

当事者(賃貸人、賃借人、連帯保証人)それぞれの本人確認書類

以下のいずれか1通ずつをご準備ください。

1 印鑑登録証明書(3か月以内)と実印

2 運転免許証と認印

3 マイナンバーカード(個人番号カード)と認印

(注記) 当事者個人が代理人を選任した場合は、代理人が委任状(契約内容が全て記載のあるもの)と、本人確認書類(上記1〜3のいずれか)を持参してください。

会社の場合

4 会社の印鑑証明書と、会社の登記事項証明書(いずれも3か月以内)

5 会社の代表者が出向けない場合は、代理人への委任状(契約内容が全て記載のあるもの)と、本人確認書類(上記1〜3のいずれか)

委任状作成時の注意点

本件で使用する委任状については、個人あるいは法人として委任する場合共に、委任状1枚で対応が可能とはなりません。

この委任状を有効なものとするためには、必ず、委任状の別紙として、契約内容の分かるもの(公証役場作成の公正証書案等)を添付した上で、委任者の実印をもって全頁に割印処理を行う必要があります(袋とじ処理も可)。

物件の登記事項証明書(登記事項情報でも可)

(注記):畑や田を賃貸借する場合は、農業委員会の許可証、又は農業委員会への届出が必要です。当該土地を管轄する農業委員会で証明書の交付を受けてください。

賃貸借契約書

書面のほか、データ(ワード作成文書)での提出も可能です。

契約書がない場合は、賃貸借人間での合意内容をはっきりさせた上で、メモ等にして持参願います。

(注記)定期建物賃貸借について

定期建物賃貸借に関して契約を行う際は、法の規定するところにより、「契約の更新がないこととする」旨を定めることができます。

ただし、この場合はあらかじめ賃貸人が賃借人に対して、必ず、「この建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了する」旨を記載した書面を交付するとともに、説明を行うことが求められておりますのでご注意願います。

さらにこの書面の交付や説明に対しては、借主から「受領書・承諾書」を徴しておくことが、後々の無用なトラブル防止のためにも重要となりますので、必ず励行願います。

手数料について

公正証書の作成手数料については、こちらをご覧ください。

⇒そのほか詳しくは、日本公証人連合会のウェブサイトの「6土地建物賃貸借」 をご参照ください。

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