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死亡届

死亡届
届出期間 届出人 届出地 必要なもの・注意すること
届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内
  1. 死亡者の親族
  2. 同居者
  3. 家主・地主・家屋(土地)管理人
死亡者の本籍地
死亡地
届出人の所在地のいずれか
  • 死亡届書(死亡診断書を添付)
(注記)那須聖苑(火葬場)をご利用の際は、「火葬場(那須聖苑)のご案内」のページより利用時間をご確認ください。
(注記)死産届けは
死産届 」のページをご覧ください。

法務局からのお知らせ

土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続手続きが必要です。
詳しくは法務局の窓口までお問い合わせください。
土地および建物の相続登記について<宇都宮地方法務局(外部リンク)>

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掲載日 平成29年9月19日 更新日 令和6年2月26日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 戸籍係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6908
Mail:
(メールフォームが開きます)
那須町役場
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
画像5
開庁日時
月曜日から金曜日(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時
(注記)住民生活課、保健福祉課、税務課の窓口は、
水曜日のみ午後7時まで開庁
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