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離婚届

離婚届
届出期間 届出人 届出地 必要なもの・注意すること
届出をした日から法律上の効力が生じるので期間はありません
(注記)調停や裁判の場合は、確定した日から10日以内
夫および妻 夫妻の本籍地
夫または妻の所在地
のいずれか
  • 本人確認書類
(注記)成年の証人が二人必要となります。
(注記)調停や裁判離婚の場合は、証人は不要ですが裁判所の証明書を添付する必要があります。
(注記)
離婚の際の氏を引き続き称する場合 は離婚の日から3ヶ月以内に届出が必要になります。

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掲載日 令和6年3月1日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 戸籍係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6908
Mail:
(メールフォームが開きます)
那須町役場
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
画像5
開庁日時
月曜日から金曜日(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時
(注記)住民生活課、保健福祉課、税務課の窓口は、
水曜日のみ午後7時まで開庁
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