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トップ > くらし・環境 > 戸籍・住民票・年金 > 戸籍届出> 離婚の際の氏を称する届

離婚の際の氏を称する届

離婚の際の氏を称する届
届出期間 届出人 届出地 必要なもの・注意すること
離婚届と同時または離婚の日から3ヶ月以内 離婚によりその戸籍から除籍される者(夫または妻) 夫妻の本籍地
夫または妻の所在地
のいずれか

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掲載日 令和6年3月1日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 戸籍係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6908
Mail:
(メールフォームが開きます)
那須町役場
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
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開庁日時
月曜日から金曜日(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時
(注記)住民生活課、保健福祉課、税務課の窓口は、
水曜日のみ午後7時まで開庁
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