届出をした日から法律上の効力が生じるので期間はありません
養親および養子 (養子が15歳未満の場合は、親権者)
養親または養子の本籍地 養親または養子の所在地 のいずれか
※(注記)成年の証人が二人必要となります。 ※(注記)養子が未成年者の場合は家庭裁判所の許可を必要とする場合があります。
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