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燃焼法での凍・霜害対策実施の際は届出を

りんご等果樹園地において、気温低下時に凍・霜害発生防止のため燃焼法(燃焼資材に点火することにより外気温の上昇を促し、霜の付着を妨げる方法)を実施する場合、原則として点火する毎に「火災とまぎらわしい煙、又は火災を発生するおそれのある行為の届出書」を、園地を管轄する消防署・分署へ提出する必要があります。藤崎町内を管轄する弘前地区消防事務組合では次のとおり対応しますので、忘れずに届出して下さい。

  1. 東消防署北分署(電話 75-3333)に、実施する期間(しろまるしろまる日からしろまるしろまる日まで)を記載して届出書を提出する。
  2. 実際に着火する前に同署に電話連絡する。(24時間対応)
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農政課/農政係

電話番号:0172-88-8273(直通)

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登録日: 2015年5月26日 / 更新日: 2016年8月16日
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