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令和4年度の共済期間が始まる令和4年4月1日前の予約加入受付期間は、令和4年2月1日(火)から令和4年3月31日(木)までです。(土、日、祝日を除く。)
※(注記)令和4年4月1日以降に受付した場合、共済期間は加入した日から令和5年3月31日までとなりますのでご注意ください。
加入受付は、藤崎町役場(2階総務課防災係)又は常盤出張所までお願いします。
【令和4年度交通災害共済加入票】
青森県交通災害共済は、組合が行う交通災害共済に加入した者が交通事故により災害を受けた場合において、死亡または傷害の程度に応じ、共済弔慰金または共済見舞金を会員または会員が指定した者若しくは会員の遺族に支給するものです。
加入申し込みは、藤崎町役場(2階総務課防災係)、常盤出張所で受付しています。加入票に必要事項を記入し、会費と一緒に提出することで加入できます。
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(ただし、令和4年4月1日以降に加入した場合はその日時から)
※(注記)会員が共済期間中に1から3に該当する者でなくなった場合であっても、当該共済期間中は、その効力を有する。
交通災害共済の対象となるのは、日本国内の道路上における交通人身事故が対象となります。
自動車、バイク、自転車などの道路交通による人身事故
※(注記)対象となるか不明な場合はお問い合わせください。
交通事故にあった日から1年以内に請求してください。ただし、交通事故がもとで2等級の対象となる後遺障害が残った場合は2年以内に請求してください。これを超えると請求できなくなりますのでご注意ください。
※(注記)1、2及び4については原則、原本が必要ですが、コピーでも保険会社等の原本証明がある場合は可。
※(注記)令和4年度から見舞金の等級・金額が変更になります。
自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書が得られず、当該事故に係る交通事故申立書等により請求があったときは、災害の程度にかかわらず、特例見舞金として1万円が支給されます。
請求期間は、当該交通事故が発生した日から1年以内です。
詳しくは青森県交通災害共済組合ホームページ をご覧ください。
電話番号:0172-88-8295(直通)