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労使間で起きた問題は、当事者が話合いによって自主的に解決することが原則です。
しかし、自主的解決が困難な場合、より良い労使関係を築くために、労使間の紛争を公労使の三者で構成される委員 が中立な立場で早期に解決するお手伝いをする機関が労働委員会です。
労働組合や個々の労働者と会社の間で発生した次のような労働条件等の問題について、当事者間での自主的な解決が困難な場合に、あっせん員が双方の言い分を聞き、紛争解決のために適切な助言を行うなど、紛争の迅速な解決を支援します。
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労働組合または労働者から救済申立てが提出されると、会社など使用者の行為が労働組合法で禁止されている次のような「不当労働行為」に該当するか否かについての審査(調査と審問)を行います。不当労働行為が認められる場合は救済命令を、認められない場合は棄却命令を発します。〔労働組合法7条等〕 ⇒ 詳しくはこちら
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お問い合わせ先:三重県労働委員会事務局 地図
〒514-0004三重県津市栄町1丁目954(三重県栄町庁舎5階)
電話:059-224-3033/ファクシミリ:059-224-3053
〒514-0004三重県津市栄町1丁目891(三重県勤労者福祉会館1階)
電話:059-213-8290又は059-224-3110
〒514-8570三重県津市広明町13番地 (本庁8階)
電話:059-224-2461/E-mail:syurou@pref.mie.lg.jp
日付 | 表題 | 所属 |
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令和07年09月08日 | 出前講座 | 労働委員会事務局 |
令和07年09月02日 | 個別労働関係紛争あっせん員候補者名簿の更新 | 労働委員会事務局 |
令和07年08月21日 | あっせん員候補者名簿の更新 | 労働委員会事務局 |
令和07年08月21日 | 委員名簿の更新 | 労働委員会事務局 |
令和07年02月14日 | 労働に関する相談窓口 | 労働委員会事務局 |