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現在、労働組合や従業員とのトラブルを抱えて悩まれている経営者や人事担当の方、新たに労務管理に携わる方などに向けて、知っておくとためになることをご紹介します。
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日本国憲法第28条では、労働者に次の3つの権利(労働三権)を保障しており、労働組合の活動もこれをもとに行われています。
1.労働者が労働組合を結成する権利(団結権)
2.労働者が使用者(会社)と団体交渉する権利(団体交渉権)
3.労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
不当労働行為として禁止されている行為(労働組合法第7条) | |
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1 | 組合員であること等を理由として解雇その他の不利益取扱いをすること |
2 | 正当な理由なく団体交渉を拒否すること |
3 | 労働組合の運営等に対して介入したり経費援助を行うこと |
4 | 労働委員会に申し立てたこと等を理由として不利益取扱いをすること |
右寄せ
原則として、会社には労働組合との団体交渉に応じる義務があります。正当な理由なく団体交渉を拒否することはできません。
【一般に拒否する正当な理由に当たらないとされるもの(一例)】
・使用者が多忙であること
・労働組合の要求が過大であること
左寄せパターン
しかし、使用者が話し合いに応じなかったり、必要性や合理性のない条件に固執して団体交渉に至らない場合は、正当な理由のない団体交渉拒否として、不当労働行為となってしまう恐れがあります。
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労使間トラブルを解決するための労働委員会の主な制度として、あっせん があります。あっせんでは公益委員、労働者委員、使用者委員の三者で構成されるあっせん員 が間に入り、トラブルの解決に向けてサポートします。あっせんは、労働者側・使用者側どちらからでも申請が可能です。
※(注記) あっせんについて、詳しくはこちら をご覧ください。
右寄せ
あっせんには、公益委員(弁護士など)、労働者委員(労働組合の役員など)、使用者委員(会社の経営者など)の三者で構成されるあっせん員が参加します。
中でも会社側の事情に精通した、使用者委員が含まれることで、会社の立場も十分に理解した上で手続きが進められるため、会社にとっても納得のいく決着が期待できます。