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個別労働関係紛争のあっせん
労働者個人と事業主の間で起こったトラブルの解決をお手伝いします。
個別労働関係紛争のあっせんとは、個々の労働者と会社との間で、労働条件などをめぐって紛争が発生し、自主的な解決が困難なとき、当事者からの申請に応じて、紛争を平和的に解決するための仲介・援助など行う制度です。
個別労働関係紛争のあっせんは手続き無料! 非公開! 公正中立・簡易迅速・親切丁寧です!
解雇、時給引き下げ、配転等
「労働者側」、「使用者側」、「公益側」の合計3名のあっせん員が、公平・中立の立場から、当事者双方の話を聞き、豊富な経験から助言を行います。
早期解決を目指すことはもちろんですが、たとえ1回のあっせんで歩み寄りができなくても、2回目以降で解決の道が開かれることもあります。
他の紛争解決支援機関で解決に至らなかった労使紛争についても、あっせん申請することができます。
そのような労使紛争について、労働委員会のあっせんで解決した事例もあります。
当事者のご希望によりますが、あっせん員が個別に事情を聞き取ることで、当事者双方が直接顔を合わせない形であっせんを開催することもできます。
あっせん申請は、「三重県労働相談室 」が受け付けています。まずは 労働相談室 にご相談ください。
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あっせん員は、公益側、労働者側、使用者側から各1名、計3名の経験豊富な委員が任命されます。あっせん員が公平・中立な立場で当事者双方の言い分を聞き、紛争解決のために適切な助言を行います。
あっせんは、自らが解決するという心構えが大切です。
1.紛争の発生 労働者と会社の間で話し合いがまとまらない。
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三重県労働相談室のHPはこちら
3.あっせん員が双方から事情を聞き、指導・助言を行い、歩み寄りを図ります。
4.解決、打切り 意見が一致すれば解決。解決の見込みが無い場合は打切りとなります。
※(注記)手続きが進行中であっても、いつでも申請を取り下げることができます。
◎にじゅうまる 「個別労働紛争のあっせんの解決事例と動画 」のページもご覧ください。
◎にじゅうまる 「Q&Aコーナー」のページもご覧ください。
◎にじゅうまる 中央労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」のページもご参照ください。