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指定更新の手続について、お知らせします。
<指定有効期間の満了日>
令和7年7月1日 〜 令和8年4月29日の事業者の皆さまへ
○しろまる 介護保険事業者の指定の更新手続き(居宅系)R7.7.1〜R8.4.29分 (R7.4)
<指定有効期間の満了日>
令和7年4月1日 〜 令和8年3月31日 の事業者の皆さまへ
○しろまる 介護保険事業者の指定(許可)更新手続(施設系) (R7.4)
平成18年4月の介護保険法改正により、介護サービスの質を担保するため、介護サービス事業者が、
指定基準等を遵守し、適切なサービス提供を行うことができるかを、定期的にチェックする必要がある
として、指定更新の制度が設けられました。
指定の有効期間は、前回の指定(新規指定又は指定更新)を受けた日から6年間です。事業者は、
6年ごとに指定の更新を受けなければ、指定の効力を失うこととなります。
指定日
平成31年4月1日
令和元年5月1日
・・・
令和2年4月1日
↓
↓
(サービスの提供)
↓
↓
(サービスの提供)
↓
↓
(サービスの提供)
↓
有効期間満了日
令和7年3月31日
令和7年4月31日
・・・
令和8年3月31日
指定更新日
令和7年4月1日
令和7年5月1日
・・・
令和8年4月1日
<注>
次の場合は、指定の更新が受けられませんので、了解ください。
【サービス類型】 次の5種類です。
○しろまる居宅サービス ○しろまる介護予防サービス
○しろまる介護老人福祉施設 ○しろまる介護老人保健施設 ○しろまる介護医療院
事業所の指定基準(人員・設備・運営基準)、介護報酬については、
「事業所の指定基準・介護報酬」のページをご参照ください。
病院・診療所(医科) ・・・ (介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導
(介護予防)通所リハビリテーション
病院・診療所(歯科) ・・・ (介護予防)居宅療養管理指導
薬局 ・・・ (介護予防)居宅療養管理指導
⇒ 保険医療機関・保険薬局のみなし指定については、指定更新手続は不要です。
介護老人保健施設・介護医療院 ・・・ (介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護
⇒ 本体施設が指定(許可)更新を受ければ、指定の更新があったものとみなされます。